詐欺事件とその後の経緯

◆昭和六十三年

 私の会社で開発用に使用するパソコンや社員が自宅で使うTV、ビデオデッキな どの家庭電気機器はこの頃からほとんどNECパーソナルシステム株式会社(以後 NECパーソナルと表記)から購入していた。

◆平成三年頃から

 私の会社ではパソコンをセイコーの代理店から購入するようになった。NECパ ーソナルの社員に「いままでうちから買っていたのにどうしてなのか」と尋ねられ、 私は「セイコールートのほうがこれほど安い」と仕入れ伝票を見せた。

 NECパーソナルの社員は「本社からの仕切りより大分安い。これほど安ければ 市内の電気店に喜ばれ大量に売れる。ぜひ長野営業所に仕入れさせて貰えないか」 さらに「98ノートとDSシリーズが品薄で困っている。なんとか探して欲しい」 旨、頼まれた。

 私の経営する会社の一つである東亜システムで取引きを始める。しかし、平成三 年の六月分、七月分、八月分の合計で一億五千三百七十五万円のパソコン代金を支 払って頂けず、私はNECパーソナルを相手に「代金支払請求」の民事訴訟の提訴 に踏み切った。その裁判の証人尋問でNECの社員の丸山は「本社からのノルマが 厳しく、それが達成できないと殴る、蹴るの制裁を受けるので何がなんでも売り上 げを作らなければならなかった。西山所長も東京のバッタ屋に売って値差を出して しまい転勤させられ、営業担当も同様な事をし、値差の一部だけ弁償し会社を辞め ていった人が何人もいます。このような架空取り引きを何年も続け結果的に膨大な 穴をあけることになった。」と証言した。 (丸山の証人尋問の抜粋

 その証言にある架空取り引きの釈明を求めたが、NECパーソナルは「本件訴訟 はNECパーソナルが原告から購入したとされる商品の支払い請求事件であって、 NECパーソナルの行なった口座流用とは取引形態が正反対、何ら結びつくもので ない。」などの主張を幾度も繰り返し、架空取り引きの実態を何一つ明らかせず、 証人尋問では北瀬経理部長の嘘(偽証罪の告訴状)の 証言等を繰り返すことに終始していた。

 しかし、公判中にNECパーソナル側からまったく悪びれずに架空取り引き、口 座流用などの言葉が幾度も出てきたことには非常に驚き、NECパーソナル内部で は架空取り引きや不正行為は日常的になっている事だと確信しました。

 NECパーソナルの悪質な偽造文書の作成と架空取り引きが行われ、長野営業所 内部は数億円と言う膨大な金額の穴が空いていたこと、さらにはその穴埋めが目的 で私をおとしいれ詐欺を働いたことなどが、裁判を行なったことで、NECパーソ ナルの社員の証言と証拠書類(証拠書類の一部)など で判明した。


◆平成八年一月頃から

 私は「NECが詐欺を働く」と題し、NECパーソナルによる詐欺の実態と経緯 をインターネットホームページに掲載を始めた。


◆平成八年六月四日

 原告敗訴の判決が出る。(長野地裁の判決文)「商 品の取引は原告と丸山個人であること、さらに原告代表(私)が、NECパーソナル の長年の不正取引を知っていた上で商品を卸しており、商品代金の回収ができない 可能性があること予測できたはず。よって原告側にも責任がある。」との長野地方 裁判所の呆れ果てる認定である。

 はたして、代金回収ができないと判っていて1億5千万円もの商品を引き渡す人 間がこの世の中にいるでしょうか。たとえ数%であれ疑惑のある相手との商取引な どする人間はいない。そしてNECの看板があり、複数の従業員が行なったから毎 月数千万円もの商品販売ができるのであって丸山が個人的に商売をやっていくら売 れるでしょうか。裁判官が、どのように理由付けしようが「商品代金の支払いはし なくても良い」の判決には無理がある。「商品代金を支払え」であれば、その判決 理由を説明することは容易である。「被告には1億5千万円の損害が出た事実、そ れによりNECは利益があった事実、商品をNECパーソナル社員がNECの車で 会社へ持ち帰った事実、さらには原告に代金を支払えなかった訳は長年架空取引を 行ない負債が生じていたことでその穴埋めに使用した。」などである。

 現在、NEC役員の中に警視庁公安部長、警察大学校長、内閣官房情報調査室長 などを歴任した人間がいるが、同様な履歴を持った人間が他にも何人もいるであろ う。そのような人間を使って裁判所に圧力をかけたとは思いたくない。しかし、「 防衛庁からNECへの天下りリスト」によれば平成元年から平成九年の九年間だけ でも37名が天下っている。昭和入社も含めるとどのぐらいになるか見当も付かな い。防衛庁への年間売上が約1千億円、それに伴う水増し請求は数十億円か数百億 円かいまだにはっきりしていないが、全て国民の税金であり、この防衛庁水増し請 求事件はは防衛庁から天下った人間がいたから実行できたことは事実である。そし て前項の内閣官房庁情報室とは他国ではCIAを意味する。そのトップを役員にす る理由は我々の想像以上の何かを企んでいるとしか思えない。


◆平成八年六月十三日

 私は東京地裁に控訴する。私の代理人である弁護士は長野地裁での教訓を生かし 、「NECパーソナルの長年にわたる不正取引の実態を仮に原告代表が知っていた としても、NECパーソナルは原告から購入した商品で不当利益を得ているわけで あり、その代金は原告に支払うべきである。」との内容で戦った。


◆平成九年五月二十八日

 控訴審の判決が出る。(東京高裁の判決文)判決の 全文を読んでいただければ判りますが、「NECパーソナルの不当利益は見受けら れるものの、それにより得た金額が定められない。バッタ屋などに販売したため、 思ったより安く売ったかもしれない。NECパーソナルが得た金額がはっきりしな い状態においてそのNECパーソナルに対し、いくら支払えとの判決は出せない。 」との内容である。

 誰が聞いてもおかしな内容である。私から仕入れた商品をNECがいくら安く売 ろうが、いくら儲けて売ろうがまったく関係のないこと、大切なことは私からいく らの金額で仕入れたかである。NECパーソナルが私から仕入れた商品代金の金額 は請求書と納品書ではっきり明記されているわけであり「原告から仕入れた金額の 商品代金を支払え」との判決を出せば良いだけのことである。

 私が裁判官宛にNEC長野営業所の女子事務員を証人に呼んでほしいなどいくつ かの要望を書いた陳述書(陳述書)を提出したがただ の一人の証人すら呼ばないで結審してしまいました。幾度も言うようであるが裁判 所が何らかの形でNECから圧力をかけられているとしか思えない。


◆平成十年一月七日

 長野県警中央署の飯島刑事が来社、「NECパーソナルは、私が掲載しているイ ンターネットホームページの内容が『虚構の事実』である等として、平成九年三月 六日に、私を名誉毀損で告訴した」(名誉毀損の告訴状 )との事であった。私はこの時、始めてNECパーソナルから告訴されたことを知 らされた。

 詐欺の犯人が、詐欺の被害者である私を刑事告訴するとは身のほど知らずな人間 が集った企業だと思った。(NECが被害者を告訴


◆平成十年一月八日から三月九日

 この間に私は長野県警中央署にて幾度も調書作成の為に呼び出された。私は被疑 者として取調べを受け、正面、横、斜めを向いた写真を数枚撮られ、両掌全体と両 手の指、すべての指紋を二回ずつ採取された。私は警官に犯罪者扱いされ、強烈な 屈辱を味わった。

 ただしこんなやり取りもあった。父の職業を聞かれたため、私がそれに答えると 、刑事は「だから吉岡さんはお父さんの影響を受け、正義感が強く、大企業や警察 の不正や不祥事に目をつむることができないのか」と言った。事件の取り調べ中に 被疑者に対して「だからあんたは正義感があるのか」の刑事の言葉は未だに理解で きない。

 私としては被疑者から容疑者へ格上げ?され裁判に移行されることを望んではい たが、何の罪を犯したわけでもない正義感のある人間を犯罪者扱いし、取り調べを しなければならない刑事は人間の心を失ってしまう哀れな職業だなあと思った。


◆平成十年十月十五日から十一月九日

 誣告罪(虚偽告訴)で訴える準備の為に、私は長野地検、県警中央署等に幾度も 出向いた。それは私が掲載したインターネットホームページの内容が「虚構の事実 」であるなどとし、NECパーソナルが私を告訴したことに反論する意味で、私の ホームページの内容は全て真実であることを主張するためである。


◆平成十年十一月十一日

 長野県警中央署の飯島刑事が来社、誣告罪(虚偽告訴)告訴が受理され、告訴状 と膨大な証拠書類を署に持ち帰った。ただしその告訴状の中にNECパーソナルの 詐欺の件だけでなく当時の県警の不信な行動、不祥事なども書き入れてしまった。 (誣告罪の告訴状


◆平成十年十一月十九日

 告訴受理の約1週間後である。朝7時、4人の警官が私の自宅へ逮捕状を持って 現れる。私は自宅玄関で逮捕され、更埴警察署内の留置所に身柄拘束された。逮捕 理由がスピード違反とのこと(名誉毀損ではなかった)。逮捕当日は東京に重要な 仕事があったので「警察が何キロのスピードオーバーをしていたと主張しようが全 て認めるからすぐ調書作成に入り、一刻も早く帰してくれ」と私は幾度も頼んだが 聞き入れてはもらえなかった。そればかりか、あさの七時に逮捕しておきながら、 当日はスピード違反の取調べはまったくせず房に放置しておいた。

 逮捕当日の夕刊と翌日朝刊では長野版で新聞各社が一斉に住所と実名入りで私の 逮捕の件を大きく報じた。(逮捕の新聞記事)その隣 に、覚せい剤取締法違反の記事が出ていた。ただし、紙面面積は私の記事の半分程 度。覚せい剤の事件よりスピード違反のほうが重大事件なのか、変な気分である。


◆平成十年十一月二十日

 二日目の朝を迎える。逮捕時と同様に手錠と腰縄で上田裁判所へ連れて行かれる 。身柄拘束を引き伸ばす拘留の申請の為である。地検の北条検事は「まだ昼前だか ら、午後から調書作成し、今日中に帰してあげなさい。」と言ってくれた。おかげ で二日で釈放された。前日の逮捕当夜、私の父や妻に「21日以内に出れることは ない。」と言いきっていた警察は何かを巧んでいたとしか思えない。身柄拘束され ている間、「警察と日本のCIAのトップを抱えているNECに逆らうことは今後 絶対にやめよう。」と心に誓った。しかしそれは釈放後三日と持たなかった。


◆平成十年十二月十四日

 NECパーソナルが私を訴えた名誉毀損事件の書類を長野県警は長野地検へ、送 検した。


◆平成十一年六月二十九日

 NECの株主総会(第161期、総会での私の質疑


◆平成十一年九月二十三日

 警視庁三田警察署から事情聴取の呼び出しの電話があった。その電話で平成九年 十一月十三日にはこんどはNECパーソナルでなく、NECが業務妨害で警視庁に 私を刑事告訴していたことを始めて知った。


◆平成十一年九月二十五日

 私は警視庁三田警察署で取り調べを受ける。担当の張岳(はりたけ)刑事は、私 の事情聴取の前日にNECパーソナルの当時の社員であった丸山の取り調べをして おり、NECパーソナルの詐欺と私がその一億五千万円の被害者であることは確信 していた。

 さらに私を取り調べ中「NECパーソナルの行為は詐欺であり、丸山本人にも『 おまえがやったことは明らかに詐欺だぞ』と言ってやった。」と説明してくれた。 後に電話でも同様の会話をした。(警視庁三田署の張岳刑 事との会話の録音テープから)その丸山が逮捕も起訴もされていないことを不信に 感じたのか「長野県警を疑ってしまうな」と刑事は言っていたが、「詐欺を働いた のはNECパーソナルであってNECではないのだからインターネットなどでNE Cと表現するのはNECにとって酷ではないか」とも言った。

 しかし私は「NECパーソナルの株主は100%NECであり、名刺及び社員バ ッジはまったく同じ物を使用し、NECパーソナルの社員は『NECです』と言っ て営業している。その辺の責任はNECにある。別会社でありNECパーソナルの やった詐欺はNECには何の関係もないと主張するなら名刺も社員バッジも区別で きるものにすべきである。しかもNECの株主総会の質疑で私の質問に対しNEC の高山専務は『NECパーソナルは詐欺などをしていないとの判決が出ている』な どと平然と嘘を言っている。」と反論した。刑事は、「株主総会の件、そして同じ 名刺、バッジを使っていることは知っていた。」と言った。

 余談ですが、東芝機械がココム違反の事件が発覚したとき、別会社である東芝の 社長は責任を取って辞職しています。


◆平成十二年六月九日

 平成十年十二月に「スピード違反」の理由で私は逮捕されたが、どうしても納得 がいかず、質問状を作成し、県警本部に提出した。(不当 逮捕の質問状の全文と新聞記事)質問状は十四項目にまとめ、二週間以内に文 書での回答を求めた。しかし、とうとう回答は来なかった。こちらから幾度も電話 をした。県警の桜井氏は「しつこいので回答します、『逮捕は正当な手続をし、正 当な逮捕であり、回答の必要なし』以上が回答です。と言う。
県警の電話応対の録音テープ
 あまりにもバカにした回答である。逮捕が正当であると主張するなら私の質問十 四項目全てに回答し、「どうだ、何一つ不信な点はないだろう。これで逮捕が不当 ではないことが理解できたはずだ」と言えるのではないだろうか。答えられないの はやはり不当逮捕であるからである。


◆平成十二年六月二十九日

 NECの株主総会(第162期、総会での私の質疑


◆平成十二年七月十一日
 東京地検でNECが告訴した業務妨害の事情聴取の取り調べを受ける。担当検事 の矢野検事は「裁判には負けたとは言え、吉岡さんの主張を簡単には否定すること ができず裁判官も悩んだ末七年間も裁判が長引いたのでしょう。やり方次第で吉岡 さんが勝っていたかもしれない。」と言う。

 一審もしくは二審の結審後、最高裁で逆転する例があるが、時間と資金がなく途 中で断念する場合は、負けたままの結果で終る。真実は一つであるにもかかわらず 、裁判の進め方や弁護士の力量、又は資金不足で勝ったり負けたりする現在の裁判 のありかたには怒りを感じた。

 さらに検事は「吉岡さんがNECパーソナルから詐欺に遭ったことを、今後もイ ンターネットホームページ等を利用し、自分の主張を続けるべきでその件に関して は何も言わない。しかし今回の取り調べは関連があるにせよ別の事件です。NEC のパソコンだけにウイルスを繁殖させるハッカーがいるなどのビラを配った事は事 実ですね。詐欺に遭ったからと言ってそんなデマを公表したら業務妨害にあたる。 今回の取調べはその件です。」と言う。

 私は「パソコンがインターネットやEメールの送受信のために光ケーブルか電話 回線で接続されていればNEC製のパソコンのみにウイルスを繁殖させる方法がい くらでもある。ウインドウズ上のマイコンピュータのプロパティを開くことで製造 およびサポート元にNECのロゴとNECのパソコンであることを表記するデータ が入っている。さらにサポート情報の中には技術的な問い合わせ先の電話番号まで 明記されている。これらのOSをチェックすることで、NEC製のパソコンである ことは簡単に識別できる。その識別ソフトとパソコン内のアドレス帳に書かれてい る全員に、受信したメールやソフトをそのまま自動発信するソフトを作成し、数人 の知人にメール発信するだけで無数の不特定多数のパソコンに侵入すことができる 。このアイディアは『NECが詐欺を働く』の掲載を見たネット関連のSEの人の もので、メールが入っていた。」と説明した。

 さらに私は「ビラの内容は嘘でもデマでも無いが、NECパーソナルの詐欺の事 実を公にするには一時的にでも私が犯罪者となり起訴され公開裁判になることを望 みます。」と言い、帰った。


◆平成十二年八月三十一日

 東京地検で、NECが警視庁へ告訴した件の取り調べを受けてから一ヶ月以上経 過しても何の連絡も無いので電話で尋ねた。私は不起訴になっていたことを担当検 事に告げられた。

 検事が参考にした調書は、「NECパーソナルが架空取引によって生じ た負債を、私から1億5千万円の商品代金を詐欺し、穴埋めに使用した」ことを、理解し、 「NECパーソナルの行為は詐欺である」と言っていた警官が作成したしたものである。 その調書を読んだ検事が「吉岡さんがビラやホームページに掲載している内容は、 吉岡さんが体験した事実であり、NECの業務を妨害したことには当たらないと の不起訴理由である。」と言った。

 私は「詐欺を働いたNECの人間が一人も処罰されていない。」と検事を追及す ると、「今回は『吉岡さんがNECに対し業務妨害をした事実』があるかないかを 捜査することが仕事であり、NECの詐欺事件は今回の目的ではない」と言う。

 自分の家族が殺されたために犯人の名をホームページで公にした。犯人自身が 名誉毀損で刑事告訴してきたため、検察は捜査、取調べをした。結果はやはり殺 害された家族の主張しているとおり告訴をして来た人物が殺人犯であった。検事 は「家族は真実を主張していたので名誉毀損に当たらない。」と言い、家族が「 殺人犯が確定したのだから逮捕してほしい」と言うと検事は「私は名誉毀損事件 の担当であって殺人事件の担当ではないから逮捕などしない。」と言うのだろう か?

 さらに長野地検の主張は「丸山の行為はNECパーソナルの社員としての営業 上の行為であり、原告から仕入れた商品の売上代金はすべてNECパーソナルに 入金され、丸山個人が詐欺によって得た金品はまったく無い。丸山が詐欺を働い たことは揺るがない事実であるが、容疑者として起訴することは心情的にできな い。そしてNECへの賠償追求などは民事事件であり我々は介入できない。」と 言う。

 この論理を利用すると「詐欺を働いた人間本人が、その現金を自分の為に使わ ないで、友人にすべて渡せば罪にはならない。」となり、犯人も、金を受け取っ た友人も処罰されず、現金も返さなくても良いことになる。

 私の場合は民事裁判後に警察の捜査が始まった。警察が「民事事件だ」と言っ ても一度終わった裁判を再度始めることはできない。


◆平成十二年九月四日

 NECパーソナルが長野県警に名誉毀損で私を告訴した事件は私が長野県警か ら取り調べを受けてすでに二年半経過していた。その後の経緯を知りたくて長野 地検へ電話を入れた。実に驚くことに、すでにNECパーソナルが、告訴を取下 げていた。私は検事に告訴取下げ理由を尋ねたが教えてはくれなかった。ただし 「告訴取下げの期日は平成十一年六月十八日、そして告訴を取下げることができ るのは告訴したNECパーソナルのみである。」ことだけは教えてくれた。


◆平成十二年十月三日

 民事裁判も終わり、NECパーソナルとNECは私を刑事告訴した件は私が不 起訴になってしまい。裁判が行なわれないことが確定した。告訴取下げの理由は 察しが付いてはいるが、NECパーソナルとNECがどんな回答どのような態度 に出て来るか様子を見たいので「刑事告訴についての質問状」と題し、「以下の 七項目について二週間以内に回答せよ」とNECパーソナル宛に内容証明郵便を 発送した。


◆平成十二年十月十七日

 内容証明郵便の質問状を郵送して二週間経ったが何ら回答がない。
NECのwebmaster@nec.co.jp宛に 「二週間前、NECパーソナルシステム宛に添付の質問状を郵送しました。いま だに回答がありません。親会社である貴社はどのようにお考えですか? 質問状 の内容は貴社の件も含まれており、早急にメールにてご返事下さい。」とのメー ルを入れておいた。


links

丸山の証人尋問の抜粋

偽証罪の告訴状
(※:北瀬を偽証罪で告訴するために以下の告訴状作成したが、 長野県警は告訴を受理しなかった。)

証拠の一部

長野地裁の判決文

東京高裁の判決文

陳述書

名誉毀損の告訴状

NECが被害者を告訴

誣告罪の告訴状

逮捕の新聞記事※
(※:名誉毀損ではなくスピード違反とのこと)

第161期、総会での私の質疑

警視庁刑事との会話
警視庁刑事との会話の録音テープ (MP3/2007KB)

不当逮捕の質問状の全文と新聞記事

回答を拒否した長野県警との会話の録音テープ(MP3/319KB)

第162期、総会での私の質疑

NEC宛てに出した刑事告訴についての質問状


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