名誉毀損、業務妨害の告訴状

       告 訴 状

         東京都目黒区青葉台 三丁目二一番八号
          告訴人 エヌイーシーパーソナルシステム株式会社
          右代表者代表取締役 的井聖士

          長野市大字安茂里二一九六番地一
          被告訴人      吉岡一栄
                     昭和二七年四月六日生

  平成九年  三月 六日
        右告訴代理人
            弁護士       岡田 宰 
             同        戸塚 章
長野県警察本部 中央警察署御中

第一 告訴の趣旨

 被告訴人の所為は刑法第二三〇条一項(名誉毀損罪)及び同法第二三三条(業務妨害罪 )に該当するものと思料されるので、被告訴人に厳重な処罰を求めるため告訴する。

第二 告訴事実

 被告訴人は、同人が代表取締役を務める告訴外株式会社マイクロパックの平成八年六 月二五日付のインターネットのホームページに、「 NEC(エヌイーシー)大規模な 架空取引きと詐欺を働く」との見出しの下に、「(告訴人の)長野営業所」が「不当な 利益と売り上げの水増しを計画、長野市内の五十店以上の電気店の名義を無断で使い、 トラック便の送り状、請求書、領収書等の私文書を偽造し、各電気店に配布、不正取り 引きを働いていた。」
「(前記マイクロパックの関連会社であり同じく被告の訴人が代表取締役を務める) 東亜システムから商品を詐取し、本社からの商品と同様にバッタ屋へ売り、本社への支 払いの値差分に当てていた。」 「エヌイーシーの手の込んだ計画の中に長野県警を骨 抜きにする事も含まれて(おり)、エヌイーシーはパソコンやワープロ等(警察への送 り状を入手)を長野県警への事件発覚以前から(賄賂として)プレゼントしていた。」
「エヌイーシーの会社ぐるみの犯行である。」
「東亜がエヌイーシーを刑事告訴している。」
「エヌイーシーの長野営業所は八年間で 五千枚以上の私文書偽造と二百億円もの架空 取引きを行っていた。」
「(長野税務署及び国税局がエヌイーシーに対し)査察にふみきらないのはエヌイーシ ーが長野税務署及び国税局に対し)長野県警同様、賄賂の授受があったと考える以外、 他にどんなことが想定できようか。」
「(エヌイーシーの )女子事務員を除くすべての社員と所長までも、偽造書類の作成 をし架空取引による不正を行っていることはあきらかである。」
「大手企業と国や県が犯した犯罪の場合、大抵はもみ消されることがはっきりした。
架空取引、私文書偽造、詐欺を立証できる充分な資料があるのに、誰も罰せられず、 詐欺を働いた会社が得をし、やられた者が泣き寝入りしなければならない。」

 等の虚構の内容の事実を記載した記事を作成した上、これを掲載し、もって公然事実 を適示して告訴人の名誉を毀損するとともに、虚偽の風説を流布し告訴人の業務を妨 害したものである。



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