NEC、今度は被害者を名誉毀損と業務妨害で告訴

平成10年1月7日、11:00 長野中央警察署、刑事課、飯嶋警部補が来社。

「マイクロパックのホームページの内容が名誉毀損と業務妨害にあたるとして NECから告訴事実があり、調書作成の為に事情聴取を任意にて協力を願いた い。」とのこと。

そのホームページの内容とは平成3年に、NECが私供から1億5千万円の詐 欺を行った事とその詐欺の引き金となった架空取引の実態を克明に表現したも のです。

私は膨大な金額の架空取引と膨大な量の偽造文書さらには1億5千万円の詐欺 などの真実を大々的にインターネットにて公にした。当然NECへ、その件に 関しての問い合わせが各方面から殺到しているはずである。NEC側はなんと か体裁作りと言い分けの理由付けが必要となる。そこで考えたのが「名誉毀損 と業務妨害」の訴えである。問い合わせに対し

「吉岡は根拠のないデマを流している。従って名誉毀損と業務妨害で告訴した。」

と回答すればたしかに説得力はある。しかし、刑事訴訟を仕掛けると最終的に困 るのはNEC側である事は自らが一番わかる事なのだ。その場しのぎの行動には 呆れてしまう。私共はNECが会社ぐるみで作成した偽造文書、それに伴う架空 取引、詐欺などの証拠書類を数百点所持している。前回の裁判の際、架空取引、 私文書偽造の件を明らかにしようとすると、NECサイドは

「本件訴訟はNECが購入したとされる商品支払請求事件であってNECの口座 流用とは取引形態が正反対、何ら結びつくものではない。」(NECからの準備 書面の二)

との主張を繰り返し、架空取引においては一切証拠も採用されず、事実が闇に葬 られた形になり、総て明らかにされないままになっていた。半ばあきらめていた 時に今回NEC側から刑事訴訟を仕掛けてきたことに嬉しくなってしまいました。

今回は前回の裁判とは違い架空取引、私文書偽造、詐欺または詐取が実行された か否かを立証する為の係争であり、しかも民事裁判ではなく、刑事裁判である。 前回のように証拠書類の提出や証人出廷を拒んだり、証人尋問の際に嘘を言った りはできない。裁判が非常に楽しみである。



1月8日 9:00-18:00と1月9日 10:00-12:00事情聴取と調書作成の協力をした。

その際

「この事件は非常に難しい、インターネットは公然性があるのか、またインター ネットの名誉毀損と業務妨害は今までには判例がない。」

などと刑事は言う。私は

「判例がないなどと言って尻込みして誰も手を付けずにいたら、手の込んだ新た な犯罪や、ニューメディアの犯罪は百年経っても犯罪として認められず、処罰が できず、野放しにされることで被害者が増えるではないか、誰かが先陣をきって 起動するべきで、今回は良いチャンスでしょう。しかもNECの訴えはインター ネットの公然性については触れておらず、私の掲載している記事が虚構の内容と 言っている訳で、告訴事実に従って裁判が行われるように努力してほしい。」

と、言った。事情聴取を受けている被疑者の私から、はげまされる刑事は複雑な 心境であるとは思う。

以前から不思議に感じていた事だが警察、検察は常に前例や判例のことを言う。 しかし、過去の事件には必ず判例の無い物があったはず、そうでなかったら今ま での膨大な量の犯罪は野放しにされていたはずである。私はさらに

「真実を明らかにする為に何がなんでも起訴までもっていってほしい。起訴猶予 または不起訴で終わってしまっては何にもならない。よろしくお願いしますよ。」

と私が言うと、刑事は

「被疑者は普通、何でも協力しますから起訴されないようによろしくお願いしま す。と言うのに、吉岡さんは逆に起訴まで持って行ってほしいと言う。考えてい る事が理解できない。期待どうりにはしてあげたいが、起訴、不起訴は検察庁の 検事が決定する事で何とも言えない。」

と言う。

さらに刑事事件の裁判が行われ、架空取引、私文書偽造、詐欺などが明らかにさ れる事を恐れ、公判間近になるとNECが告訴を取り下げることも有り得る。

私は裁判を開くまでの道のりは遠く、けわしいと考え、かなりの努力を強いる覚 悟はしている。何が何でも裁判に持ち込みNECの不正行為を明らかにしたい。





追伸

次項目に告訴状の告訴事実の全文を掲載しました。ぜひご覧ください。ただし掲 載した告訴状は新たにワープロ入力したものであり、原本ではないことを付け加 えておきます。

原本でない理由は事情聴取と調書作成の協力時に被告訴人の本人である私は告訴 状の閲覧を強く要求しました。しかし「読み上げるから頭に入れなさい。」との ことでした。私は「警察には以前から嘘を付かれ、裏切られていた為に不信感を 抱いており、原文どうり正確に読んで頂けるかわからないし、弁護士の先生にも 理解して頂きたく思っているので告訴状のコピーをください。」と要求しました 。

しかし「コピーなんてとんでもない。弁護士に見せたければ読み上げるからメ モを取ったら良い。」などと言う。「私は容疑をかけられた被告訴人、本人であ る。少なくてもその本人にはどんな内容の訴えなのか、どんな些細な部分でも知 る権利があるはず。見せられないのであれば、事情聴取と調書作成の協力は一切 できない。これで帰る。」と強行にでた。それにより告訴事実以外の部分は読ま ない事を約束させられ、ようやく告訴状を手にすることができた。早速、書き取 り、それを会社に持ち帰り、ワープロ入力して告訴状のコピー版が完成した。


1998年 1月 13日 吉岡一栄

告訴状は「