告訴状の全文

告 訴 状
一 告訴人 住居 長野市安茂里二一六九番地一
職業 会社役員
氏名 吉岡一栄 (昭和二十七年四月六日生れ)
 
二 被告訴人 住居 愛知県春日井市白山町二丁目十四番地十二
職業 会社員
氏名 北瀬博文 (昭和十九年十月四日生れ)
 
三 告訴年月日 平成 七年 十二月 二十日
 
四 告訴事実
 私はOA関連機器の販売を目的とし、平成二年十一月二十七日、長野市安茂里二一六九 番地一に株式会社東亜システム(以後、東亜と表記)を設立した。

 設立後まもなく NECパーソナルシステム(以後、NECと表記。住所、東京都港区 五-三十三-一)と取引を開始した。しかし、平成三年六月から平成三年八月までに東亜が 販売したパソコン五百五十台分の代金、約一億五千万円が、いまだに支払われず、長野地 方裁判所にて民事裁判を係争中である。

 NECは「東亜から購入した事実は一切ない。」などと主張、しかし、どんな商品でも 仕入れを起こさなければ販売ができないはず。ところがNECから大量に商品を仕入れた 数件の店を突止めた。その事実を立証する為、運送会社の送り状、各NECストアへの請 求書などの証拠書類を集めた。その過程で、NECは八年間にわたり五千枚以上もの書類 の偽造、二百億円もの架空取引を行っていた事もわかった。

 しかも、驚くことにその偽造文書の五千枚、架空取引の二百億円は長野営業所だけの数 字である。全国に百二十五の営業所があり、不正を行なっているのが長野営業所だけとは 考えにくい、そうなると、想像を絶する金額になる。裁判の場で東亜担当のNEC従業員 の丸山氏は「所長始め、営業所の従業員全員が、長い間、書類の偽造と架空取引を行って いた為、大きな穴を開けてしまった。その穴埋めをする為、東亜から商品を引いた。」と 、証言した。

 その証言を覆す目的でNECの経理部長である北瀬氏がNEC側から証人として出廷。 その際、長野営業所ぐるみの八年に及ぶ偽造文書の作成、架空取引き、東亜からの商品の 購入などの事実を否定、つまり、核心部分においては全て嘘を言っている為、偽証罪で告 訴します。


北瀬氏の主な偽証証言は以下のとおりである。

  1.  「NECの現状の物流システムでは商品は必ず各販売店に直送される。店はそれを一旦 は引取り、丸山が取りに行き転売する為、店側も共謀しなければ口座流用は不可能である 。」と言っている。それに対し店側は「発注した商品以外は店に届いておらず毎月数百万 もの請求書と翌月に支払いもしてない同額の領収書だけが届いていた。」との事。八年間 に及ぶ長い期間、二百億円もの商品は口座流用されたどこの店にも届けられていない。本 当に販売したと言うならば、NEC長野営業所又は運送会社営業所留で発送したと考えら れる。この場合、本社と物流センターが関与していなければできない。長野営業所だけと か、ましてや従業員の個人のレベルでの実行は不可能である。当然、送り状や受領書の受 け取り印がない訳だから、「店側も共謀している。」と「商品は販売店に直送システムで ある。」などの証言は明らかに偽証である。

  2.  「たとえ架空の売上げであれ請求書が各販売店に届くはず、その際、購入していない旨 のクレームが出るはず、今回は事件発覚までそれがなかったので、本社としては口座流用 を察知するのは難しかった。」と言っている。しかし、各販売店の店主は当時の小林所長 や西山所長に幾度も尋ねているが、逆に「売上げが少ないのだから我々のやっていること に口出しするな、黙認していれば海外旅行にだって行けるんだぞ」と脅迫された店や、「 おたくの店は売り上げが規定額に達しておらず、このままだとNECストアの権利が剥奪 されてしまい、いろいろな特典が得られなくなる。会社(NEC)側で売上げがあった様 にしておくから安心しなさい。」と所長に言われ逆に感謝していた(アサヒ電子部品のよ うな)店まであった。店側とすれば営業所のトップに話をし、この様に言われれば、当然 本社にまで足を運ぶことはしないし、本社の何処の誰に伝えるれば良いか、わかるはずな い。たしかに、口座を使われた販売店は本社には直接話はしてない。しかし、最初から実 態のない店、すでに閉めてしまって存在のない店等の名を巧みに使い、架空取引を遂行し ている。八年間にも及ぶ長い期間には必ず、本社から幾度かの監査があり、調査を潜り抜 けることは不可能である。仮にそれがうまく行ったとしても年間数千万円もの大口の取引 先(販売店)に、本社の人間が一度も挨拶に行かない事と、年一度の仕事始めの初荷の行 事も行ってないとはとても考えられない。一度でも出向けば実存してない店の確認はでき るはず、以上のように「店からクレームがなかったので本社としては、口座流用を察知す るのは難しかった。」などは真っ赤な嘘である。

  3.  「丸山はNECの社員でありながら東亜の社員を兼業した理由で懲戒解雇になった。」 と言う。しかし、丸山氏に東亜の仕事をしてもらった事もなければ、賃金やアルバイト代 等、一切支払った事もない。又、丸山氏本人は「東亜の従業員として働き就業規則に違反 すると言われたことはない。そういうことを言われると、会社の売上のための電気屋さん の手伝いも、背任行為ということになる。解雇理由は領収書の偽造が原因です。」(平成 4年十一月十八日の証人尋問の際)と言っている。NECは正式な説明もせずに従業員を 解雇しただけでなく、無実の罪で不当解雇をした事になる。

  4.  「丸山以外の者がパソコンの代金を東亜へ持って行ったことはなかった。」と言う。と ころが、平成三年五月八日に三百万円を、NEC従業員の栗山氏が届けて来ている。その 際、経理の事務員が留守だった為、私の名詞の裏に仮領収書と書き、渡した。また、丸山 氏も「社員栗山君にはコーワ集金をお願いし、マイクロパックへ届けていただいた。」と (平成五年一月二十六日の証人尋問の際)と言っている。現金を渡たしたのに「渡さない 。」と主張するほうが損になるのに、会社ぐるみの犯行を丸山氏個人の犯行に仕立て上げ る為には丸山氏以外の従業員が支払ったのでは都合が悪いのである。

  5.  「丸山以外の社員が東亜へ行ってパソコンを引き取って来たことはない。」と言う。し かし、NECからの準備書面(二)の中で「伊藤、阿部は行ったのは、購入商品の引き取 りでなく、戻入品の引き取りである。」と主張し、商品の持ち出しは認めていたが、戻入 品の主張を続けるためには、NECが私の側へ、パソコンを販売したことにしなければな らない。それが難しいため今度は、「引き取りに来た事すらない」と言い切る必要があっ た。

  6.  「NEC長野営業所の倉庫で、ペリカン便の梱包のパソコンを見た者はいたが、それは 丸山の物で、他の誰の物でもなかった。」と言う。パソコンの販売を行っている会社の倉 庫に、関係のない大量のパソコンが置かれていたことに、所長始め、社員の誰も不信を抱 かず、忠告もせず、倉庫を使用させていたとなると会社の体質をも疑ってしまう。

  7.  「吉岡は丸山に対し、丸山を告訴したのはNECだと吹聴していた為、誤解していた。 また、会社として告訴をしなかった理由は、損失が回収できる訳でないから。」と言う。 しかし、私が告訴した後、直ぐに丸山氏から「告訴を取下げてほしい。」旨の電話が入っ てる。私は「真実を知りたい、捜査権のない私一人の力では証拠集めは皆無に等しい。警 察に捜査をしてもらうのが一番いいと思う。」と言った。営業所の所長、阿部、伊藤など も共犯で告訴したが、「警察に『これは複雑な事件だ、捜査を早くスタートさせるため東 亜に一番多く出入りしていた丸山だけを詐欺で告訴しなさい。』と言われた。」と、その 時伝えた。丸山氏は「長野営業所は架空取引きにより、本社に大きな損害を出している。 本社が訴えるのが筋だが、膨大な不正の実態が、明らかにされるのが恐いのだろう。」と まで言っていた。丸山氏は誤解もしていなし、本社が告訴をしない理由も違う。

  8.  「口座流用は丸山は頻繁に行っていたが、西山所長は一回だけあった。それ以外なかっ た。」と証言。しかし、アサヒ電子部品の担当は小林所長と栗山氏、シスコンの担当は伊 藤氏であり、従業員全員が、長い期間、口座流用による架空取引きを行っていた。それは 丸山氏の証言と膨大な量の伝票、請求書等の証拠書類の内容からでもわかる。架空取引き を「西山所長は一回だけ」とか「他の社員はない」などとは、まったくのデタラメである 。

  9.  「期間中、丸山がNECに入金した金額においての食違いは他の営業マンの担当販売店 であるビッグヘッドとビーグルも丸山が口座流用していた為。」と言う。正常な取引きを 行っていれば他の営業マンの口座を使用する意味も必要もまったくないはず、社内で不正 を黙認していたか、当人が丸山氏と共謀したか、本人が口座流用するしかない。その場合 前項の「他の営業マンの口座流用はなかった。」も嘘とわかる。

  10.  「商品の発注、受け取り、当然代金の支払いもしていないのに、毎月、膨大な金の請求 書と翌月には領収書が送られてくる。税務署などから調査が入ると困る。事実を明らかに してほしい。書類の偽造の疑いがあるので本社から送ったと言うならば トラックの送 り状、私の受領印などを見せてほしい。」との内容証明を、旧販売店であるテープランド 長野から、何通も本社は受け取っている。この事は北瀬氏は認めた。しかし「東亜との裁 判が始まってからのもので、今頃こんな事を言われる筋合いはないと言う判断で、回答は 一切しなかった。」と言う。本来ならば係争中であるからなおのこと自らの無実を立証す る意味で送り状、受領書等の書類を提示するのが当然。私の代理人が裁判の中で、何度も 受領書などの提出を求めたが、「本件はNECが購入したとされる商品の支払い請求事件 であってNECの口座流用とは取引形態が正反対、何ら結びつくものではない。」( N ECからの準備書面(五)参照)と主張し、とうとう、書類提出はなかった。「架空取引と 今回の裁判は無関係」と言うならば逆に販売店には書類提示をすべきである。NEC側二 者の言い分に矛盾があること事態が、おかしな話であるが、ただ単にあるべきはずの正規 な書類がなかったから提示も回答もできないのであって、決して「裁判が始まってからだ ったので回答しなかった。」との理由ではない。

  11.  「ヒューマンハーバー岡田と言う店は保険代理店ですが副業として家電製品の販売をし ていた。」と北瀬氏は言っている。市内のメイン通りに面し、古くから営業している店で も、大型電気店が進出してきた為、家電製品が売れず経営不振の店が数多くある中、店も なく片手間で月に、二百万以上もの販売が可能なものか考えただけでわかること。まして や店の存在もなく、副業の者にNECストアとしての販売店契約をしていた事には驚く。 裁判の中で頻繁に「東亜と言う会社は看板はあるが事務所はマイクロパックと同居してお り、フアックス番号も共通」などとあたかも実存してない様な印象を与え、攻撃を繰り返 しているが、東亜はNECとの取引き以前から三井物産、日本テレコム等と取引きをして おり、実績を上げ、社会的承認も受けている。NEC側は自己が展開した営業活動に関し てはどんな不正、不祥事でも正当化しまう。ヒューマンハーバーの件も架空取引きに利用 していただけの事である。その他、多々の偽証があるが、切りがないので、この程度にす るが、北瀬氏の証人調書を複数のNECストアとされる販売店の店主に読んでいただいた 。「北瀬氏は嘘を言っている。」「会社ぐるみで不正をしているのに」と全員が口をそろ えて言う。中には具体的に嘘の内容を文書にしてくれた店主さえいた。その文書も 今回 の告訴状といっしょに提出します。いろいろな調査と証拠書類および、丸山氏の証言から 「膨大な金額の架空取引きによって多額の欠損が生じ、その穴埋めを目的で東亜を騙し、 商品代金の不払いを決行した。」ことが明らかになった。しかし、北瀬氏の嘘の証言によ り、NECの会社ぐるみの架空取引きすらないとされ、万が一にもこの訴訟に惨敗するよ うな事態になったならば、東亜とその同属会社(株)マイクロパックの二社は会社閉鎖を 余儀なくされる。取引先などからは、裁判に負けたとなると私の狂言だったなどと、解釈 され、私だけでなく会社の信用すらなくなる恐れがあるからだ。そればかりか「NECか らの代金を回収後に返済する。」との約束で銀行、取引先の社長、友人等から借入れた一 億円以上もの大金は金利を支払い続けるのが限度である。私の会社の経営状態の悪化はN ECの代金未払いの為である。その事を知っているの社員は、残業手当ても無いのに、夜 遅くまでよく働いてくれる。そんな社員のためにも平然と嘘を並べる北瀬氏を、許す事は できないし、とても正常な人間とは思えません。提出資料等を参照して頂き、慎重な捜査 の上、ぜひ、厳重処罰を願います。



Copyright(c) 1997-2000 Kazuei Yoshioka
Comment to:yoshioka@micropac.co.jp