質 問 状
長野市安茂里一九六八番地一
通知人 吉 岡 一 栄
二〇〇〇年 六月 九日
長野県警察本部 松田広光本部長殿
前略、最近では各県警の不祥事が頻繁に報道されておりますが、私個人でも警察から幾
度も騙され被害に遭った経緯があり、今回はこのような質問状を作りました。一三年ほど
前、私の友人の子息がバイクでの走行時にパトカーに追跡され横転し大怪我を追ったが、
パトカーの警官は手当てをすることも救急車を呼ぶこともせず、結果的に死亡させた事件
があり、その状況説明と謝罪を求め、私は県警本部へ行ったが門前払いされた。さらに八
年ほど前、私は1億5千万円の詐欺に逢い被害届を出したが、放置された。そしてその詐
欺の被害者である私を警察はこんどは名誉毀損の被疑者として取り調べた。等など他にも
いろいろありますが、私のダメージが一番大きく、心身だけでなく、名誉をも著しく傷つ
けられた事件があります。それは警察の不祥事を告訴状に書きその告訴を受理された一週
間後の私の逮捕です。今回はこの逮捕の件を主に質問状としました。質問の前に質問内容
を理解して頂く為に、経緯と状況説明をします。
経緯及び状況
一. 平成十年六月末、高速道路警察隊より郵便はがきで呼び出し状が届いた。内容は
「六月十三日、高速道路走行中の速度超過違反容疑」とのことであった。私は七月二日に
長野インター管理事務所内の高速道路警察隊を訪れた。その際同席した警官は二名で、内
一人の警官の名は「芦沢」と言った。警察側が四十五kmの速度超過との主張、私は二十
五kmとの主張で食い違いがあり、その日は調書作成をせず、警官は「後日改めて連絡を
する」との事だった。私は携帯、自宅及び会社の電話番号を伝えて帰った。
二. 同年七月中旬頃、高速道路警察隊の芦沢警官から私の携帯電話に呼出しの連絡が
あった。警官が指定した呼出し日は、私に東京の取引先との重要な打ち合わせの予定が入
っていた為、日時の変更を申し出、後日の連絡を待った。
三. 日時が前後するが、四年ほど前、本件とは別の速度超過違反容疑で私は長野地方
検察庁から呼出しがあった。私の話と警察の話が食い違う為、幾度か呼出しがあったが、
私は必ず呼出しに応じ、ただの一度でも無視したことはない。最終的に検事は私の主張を
すべて認め、警察の主張する違反は無かったとされた。さらに平成十年五月頃埼玉県をド
ライブ中、オービスで速度超過を測定され、しばらくして呼び出し状が届いたがその際に
も当然事情聴取に応じている。私は十数年間、無事故、無違反であり、運転免許証は優良
運転者を表すゴールドカードであることを事情聴取の際、埼玉県警の警官に話した。とこ
ろが「嘘を言うな四年前に違反点数が三点加算されているぞ」と、コンピュータからプリ
ント出力された用紙を見せられた。その時に長野地検で違反が無いとされ、罰則金の支払
命令もなかったにもかかわらず、違反点数の三点が加算されていた事を私は始めて知った。
四. 平成十年八月初旬頃、高速道路警察隊の警官から改めて呼出しの電話があった。
その時に四年前に違反点数が加算されていた事について私は追求した。すると「その件に
ついては後日連絡する。」と、芦沢警官は私に約束した。しかし、その後はただの一度も
連絡は無く、私から幾度も電話をしたが、芦沢警官とは話ができず、結果的に回答をもら
う事はなかった。以前にも長野県警には騙され、裏切られてきた私としてはさほど驚きも
せず、あきらめた。
五. その後、高速道路警察隊から平成十年十月二十日頃、十月三十日を指定した呼出
し状が郵便文書にて私の経営する会社に届いた。前項で述べたとおり警官は信頼できない
との思いから電話もせず初めて呼び出しを無視した。
六. 私はこの時期、別件で私が被害に遭った詐欺に関係する告訴の件で長野地方検察
庁、県警長野中央署などに幾度も出向いていた。本件逮捕前の一ヶ月間だけ記載する。
イ. 十月十五日 検察庁 山中課長へ告訴状を届ける。
ロ. 十月二十日 検察庁 山中課長と会う。「検察庁では告訴状を受け取れない県警
に持って行きなさい。」とのこと。
ハ. 十月二十一日 県警長野中央署 刑事課、吉池課長の部下の刑事に会い告訴の受
理を検討してもらう。このとき「一週間以内に回答する」と言われた。
ニ. 十一月九日 二十日ほど待ったが、約束の連絡が来ないので私から催促の電話を
した。
ホ. 十一月十一日 県警長野中央署飯島刑事が来社、告訴を受理し、告訴状と証拠書
類を長野中央署に持ち帰った。
七. 告訴受理の八日後の平成十年十一月十九日、午前七時、スピード違反を理由とし
た逮捕状を持って四人の警官が私の自宅へ来た。その中に、高速警察隊の芦沢警官もいた
。私は自宅玄関で逮捕された。警官は逮捕時刻を大きな声で発生し逮捕の瞬間の写真を撮
った。護送の車はパトカーではなく乗用車だった。前は運転席と助手席に二人、後ろの座
席は私を中央に左右に二人の警官が乗った。車に乗せられてから手錠と腰紐で縛られた。
「本来は逮捕と同時に手錠をかけるんだが家族の目の前では可哀想だから」と一人の警官
が言った。私にとっては逮捕、身柄拘束されること事態が異常で言い表すことのできない
程の屈辱で悲惨な状態であるのに、手錠をどこでかけようが私にはまったく意味のないこ
とであった。それより、狭い車内に前と左右に四人の警官がいて何の為の手錠に腰ロープ
なのか疑問を感じた。「家族の目の前では可哀想だから」の温情的な気持ちが少しでもあ
ったなら「呼出状を送った、応じなかったら逮捕になるぞ」の電話の一本ぐらいするはず
である。たとえ自分の主張が無視されようが、警官に逮捕するぞと脅されれば呼出しに応
じない者などいるはずが無い。又、護送中、前項で述べた四年前の納得のできない違反の
件を芦沢警官に質問すると「四年前の違反点数は起訴猶予と言う事であったから加算され
た。」との事だった。検察庁で違反は無かったとされ、罰則金も支払い命令の無い状況で
違反点数のみが加算された事の不自然さは感じたが、手錠をかけられロープで縛られ、護
送され、いつ、帰宅できるか判らない。社長の私が居ない会社も心配、そのようの状態で
、反論する気力はまったくなかった。どのような内容の回答であれ、電話又は文書なりで
連絡があれば、その時点で納得の行くまで話が聞けたはず、たとえ納得のできない状態で
あれ、約束どおり警察から連絡が来ていたなら、私は腹を立てて最後の呼出し通知を無視
するような事はしなかったはずである。一般市民が警察の言動や行動に納得が行かず不満
をいだいても何一つ逆らうこともできない。ところが警官は相手に対し少しでも気に入ら
ないことがあれば簡単に逮捕する。今までも警察不祥事は無数にあったのであろうが、こ
のような状況を長い期間国民が我慢していた事が最近あらゆる方面で明るみに出ているこ
とに繋がっていると思う。
八. 私が留置された所は更埴警察署内の留置所であった。警察は私を朝の七時に逮捕
しておきながら房に拘留したまま放置した。事情聴取らしいことをしたのは夕方になりか
けたわずか二時間程度であった。しかも、その聴取は、スピード違反にはまったく関係の
無い私の生い立ち、家族および別居中の両親の名前、生年月日、職業、住所を文書にした
だけで、逮捕理由とされたスピード違反ついてはまったく聴取される事は無かった。
九. 逮捕当日の夕方、警官は、面会に来た私の妻や父に「二十一日間は出られない。
」と伝えていた。「単なるスピード違反で二十一日の拘留はおかしいぞ、警察は何か企ん
でいるから気を付けるようにように」と父に言われた。「気を付けるように」と言われて
も手も足も出せない状況の身柄拘束である。気を付けようが無い。首吊り自殺を装い殺さ
れることも覚悟した。恐怖で一睡もできない夜を過ごした。
十. 私は恐怖と会社の事が心配で早く帰りたい一心で、逮捕直後から「警察側の言う
事は何でも認めるから、早く調書を取って帰してくれ」と幾度も警官に頼んでいた。しか
し、逮捕の翌日、警官は、調書の作成はまったくせず、朝から上田裁判所にて私の拘留の
申請を行なった。ただし、そのとき対応した北条検事は十日の拘留を認めず、「まだ昼前
だから午後から調書を取り、今日中に帰してあげなさい。」と言ってくれた。そのため、
午後二時頃から調書作成に取りかかり、二時間程度で終わった。
十一. 逮捕経験がある者は滅多にいないだろうが、任意での取調べとは違い、身柄拘束
中の取調べでは下手に警官を怒らせると何日間拘留されるか分からないと言う恐怖がある
。凶悪犯にナイフを首に押しつけられ脅されている状況である。そのような恐怖感をうま
く利用され、さらに前項でも述べたが「警察側の言う事は何でも認めるから、早く調書を
取って帰してくれ」と幾度も警官に頼んでいた事もあって、本件逮捕理由であるスピード
違反はもちろん、それ以外でも警官の押し付けで納得のできない内容の違反も幾つか私は
認めざるを得なかった。
十二. つい最近神奈川県警で麻薬取締法違反の隠蔽工作において現職警官が起訴された
事件があったが、その警官等は逮捕されず任意での取り調べであった。「証拠はすでに押
収しており、証拠隠滅、逃亡の恐れがないために逮捕、身柄拘束はしなかった」との神奈
川県警側の発表であった。本件の私の逮捕容疑が四十五kmの速度超過であると警察が主
張するなら、それによる罰則金は数万円である。私はベンチャー企業としての知名度も評
価も高い資本金1億6千万円の会社の経営者でもあり、特許は申請中を含め二十件以上あ
る。会社の株を含め数億円の資産を保有する。その私が数万円程度のことで逃亡などする
わけが無い。逆に幾度も警官には騙され裏切られており、警察へ押しかけ、クレームを付
けたいぐらいであった。さらに、スピード違反に関しての証拠書類、関係資料はすべて警
察側が持っており、私が証拠隠滅などができるはずが無い。逃亡、証拠隠滅の恐れなどが
無い私の逮捕は意味も理由も必要性もまったく無い不当な行為である事は明白である。
十三. 新聞各社は逮捕当日の夕刊、翌日の朝刊にて住所と私の実名入りで逮捕記事を報
じた。記事は「スピード違反の幾度もの呼出しに応じなかった。」との掲載内容であった
。警察側は本件の私の逮捕を正当化する為に逮捕の経緯をねつ造し、「私がただの一度も
呼び出しに応じなかった。」との発表を行なった。
十四. 警察側は「呼出しに応じないことは逃亡の恐れがあるので逮捕」と主張したいだ
ろうが、私は前項でも述べたとおり呼び出しに応じている。ある時点から後郵送での呼び
出しを行なっているが、次のイ.ロ.ハ.のような状況は考えないのだろうか。警察が本
人へ電話での確認をしなければ、何も知らされず逮捕と言う事態になってしまい非常に異
常で危険なことである。私へ確認の電話の一本ぐらいするべきである。
イ. 呼出し状は私の自宅ではなく、大勢の社員がいる会社へ郵送した。たとえ会社に
は届いても私の手に届いているとは限らない。
ロ. 私がたまたまその時期に主張中で、仕事の件では社員と連絡を取っていても、警
察からの呼出し状の件を社員が気を回して伝えてくれるとは限らない。
ハ. 毎日山のような郵便物が届き、他の郵便物に紛れ込んでしまうことがあり、多忙
な社長業務の私の目に触れるとは限らない。等々
十五. 私は留置所内で凶悪犯人同様の待遇と想像を絶するほどの屈辱を受けた。看守の
命令は絶対で、自分の意思による行動はまったく不可能である。会社のことが心配であっ
ても電話すら許されない。身体検査の後、所持品はすべて取り上げられ、正面、横、斜め
を向いた何枚もの写真を撮る。指紋は両掌と両手の指すべてを二回ずつ採取された。脱獄
はスピード違反とは比較にならないほど罪が重いはず、単なるスピード違反で脱走など考
えるはずがないし、留置所は更埴警察署の中にあり、常に大勢の看守が居て、二重、三重
の鉄の扉があり、脱獄できる可能性は百%あり得ない。しかし、ほんの数メートル離れた
取調室へ移動するだけで手錠をかけロープをズボンのベルト通しに回し腰紐とする。ロー
プはズボンの前と後ろの二箇所で結ぶ、取り調べの際は外すが、途中トイレへ行く時もま
ったく同じように手錠とロープをする。十一月下旬の肌寒い時期であり、足が冷たくてつ
らく、幾度も看守に頼んだが、靴下を履く事を許されない。顔を洗ったり、朝の体操の時
には留置所のスリッパを使うが、房に戻った時に、そのスリッパのそろえ方がわずか数ミ
リでもずれていると厳しく怒鳴られる。房の中にあるトイレのスリッパも同様である。夜
、寝るときに房の蛍光灯は消さない。明るすぎて眠れないが、うつ伏せや横向きで寝たり
、布団か腕か手で目を覆い隠すことも許されない。二日目に裁判所で「調書作成さえ済め
ば帰ってよい。」と検事に言われ、少しでも早く取調べを済ませて帰りたかった。しかし
、「留置所内のきまりだから風呂へ入れ」と看守が言う。私は「調書作成を少しでも早く
済ませたいし、今日、自宅に帰ることができるのだから家で入る。留置所の風呂は入らな
い。」と言ったが、聞き入れては貰えず、取調べの警官を待たせて風呂に入った。ただ単
に早く帰りたいだけでなく留置所内での出来事、想い出は一つでも少ない方がよいと思っ
た事もある。風呂に入る為に買わされたシャンプーはほとんど使わずに残った。留置され
ている誰かに使ってもらおうと思い置いて帰ろうとしたが、それも許されない。仕方なく
家に持ち帰り、風呂場に置いておいたら、「このシャンプーお父さんが牢屋で使っていた
んだよねー」と、長女が言い、それを聞いた妻が泣いた。前項のように留置所内では人間
の人格を欠落させるような状況であり、釈放後も一寸したことでも精神的なダメージが耐
えなかった。
十六. 警察が、善良な市民を簡単に逮捕すること知った私は、警察への恐怖感がさらに
拡大した。「今、立小便をしていただろう。軽犯罪法だ」などと言いがかりを付けられ、
逮捕されるのではないかと恐れ、自宅周辺の散歩すら控えるようになってしまった。本件
の逮捕が朝の七時であったためか、自宅の犬が朝がた一寸でも吠えるとまた警官ではない
かと脅えてしまう。夜中に目が覚めるとそのまま朝まで眠れないことも常にある。警官に
触れてもいないのに「本官を殴った、公務執行妨害で逮捕する。」といんねんを付けられ
ることを恐れ、警官やパトカーを見るとその場から立ち去ってしまう。何も罪を犯してい
ない私が毎日のようにこれほど苦しめられる事に対してどうしても納得ができないし、警
官が権力に守られている事と、警察官を取締る別の組織がない以上、警官の横暴は今後も
続くと思ってしまう。
十七. 私は釈放後、私の得意先会社へ出向き逮捕の事実経緯と不当性を説明して回った
。来客にも同様に説明している。私の逮捕により、私への不信感から取引先が減り、メイ
ン銀行は新たな融資と手形の割引を一切行なわなくなった。それと共に資金繰りが苦しく
なり、会社の柱である新製品の研究、開発は幾つも断念し、会社の業績が悪化した。
十八. 本件の逮捕容疑が速度超過であると主張するなら、本件逮捕のきっかけは警察側
が四十五kmの速度超過との主張、私は二十五kmであるとの食い違いが始まりである。
お互いの主張の食い違いは一般的な場合であれば単なる口喧嘩である。本件の事件の経緯
で非常に恐ろしいことは、喧嘩相手の片一方が権力を持っていたということである。自ら
の主張が通らない。相手の主張が気に入らない。ただそれだけの理由で簡単に逮捕をし、
身柄を拘束したのである。つまり、警察の言動、態度に納得ができなくても腹を立てるこ
とはあってはならないし、どのような場合においても警察の不祥事、不正行為に関しては
目をつむり、見ても見ぬ振りをしていなければ逮捕されてしまうと言う事である。逆に一
般市民が単に主張の食い違いだけでではなく、実際に警官に嫌がらせや暴力的な被害を受
けた場合、警官は逮捕されることも罰せられる事もない。私は幾度もその様な被害にあっ
て来た。そんな状態が長期に渡り続いた為か、神奈川、新潟、栃木などで県警の不祥事は
無数に浮かび上がって来た。長野県警でも一九九九年十月に明らかになった事件があった
。その事件の内容は警官から脅迫を受けた女性はその直後から警察に被害届を出していた
。しかし警察側は捜査などまったくせず、被害者は新聞社、検察庁などに訴えていた。一
年半後ようやく長野地検が捜査に踏み切った。長い期間粘り強く戦い続け、警察以外のど
こかに救いを求めなければ警官の犯罪は明るみに出ない事が立証された。私も八年も前か
ら被害を訴えているが、いまだに明らかにされていない事件がある。この女性の事件のよ
うに公になるのはまれであろう。
十九. 会社を経営している者を逮捕、身柄拘束することはその家族だけでなく従業員及
び従業員の家族の死活問題にもつながる結果になる。警察がそのことを認識していなかっ
たとはとても想像できない。逆にそれらが狙いの私の逮捕劇であった状況が多々ある。私
の逮捕により、知人、友人などは今まで私から聞かされていた警察の不祥事などの話はす
べて嘘だと思ってしまう。常日頃警察に批判的な私を逮捕することで警察の汚名返上と名
誉回復、警察の士気を高めるだけでなく、私と私の会社にダメージを与えることができ、
私の生きの根を止めることができた。
二十. さらに私は八年ほど前、大手電気メーカーから膨大な金額の商品を詐取され、民
事裁判を提訴した。その時に尋問された主犯のそのメーカーの社員は「長期架空取引によ
る膨大な金額の損失が会社にはあった。原告から購入した商品をその穴埋めに流用し、支
払うべき商品代金を原告には支払っていない。」と証言し、詐欺の事実を認め自白してい
る。私はその社員を長野中央署に詐欺で刑事告訴したにもにも関わらず警官に無視された
。警察が動かないのであれば、私自らが行動しなければならないとの思いから、こんどは
会社相手でなく、その社員個人を民事訴訟で提訴の準備をした。しかし、民事訴訟ではそ
の社員の住所の記入の無い訴状は裁判所は決して受け取らない。その社員は事件後、逃走
したが、運転免許の書換えをしており警察は住所の確認をしている。私が幾度も警察に頼
んだが「教える必要も義務も理由もない」と拒否している。一億五千万円と言う膨大な被
害金額で家族、従業員、取引関係者の何人もの人間が傷付き、私の家庭においては一家心
中寸前まで行き、長男は一時意味不明な言葉を発するなどの精神的ダメージは想像を絶す
るほどである。その詐欺で、民事裁判では自白までしている社員の住所を私に教えること
もせず、逮捕もしていない。では私の逮捕理由とされた本件のスピード違反が何人にどの
程度の損害を与えたと言うのだろうか。確かに「スピードは大きな事故につながり被害者
が出る」かもしれない。ただし、事故も事件も起こしていないスピード違反も確定したわ
けでもない私が逮捕され、一億五千万円もの詐欺の主犯が逮捕されない。まったく信じが
たい事実である。スピード違反取締りを「事故を未然に防ぐ為」との言い訳を警官は常に
言うが、駐車違反場所で運転者を見ても注意せず、運転者が車から離れてから、チョーク
で印を付けるなど、現状の警官の態度と行動から察すると、未然に防ぐ為ではなく警官自
らの成績につながる点数稼ぎとしか思えない。しかも「事件、事故を未然に防ぐ為」と主
張するなら、事前に警察に相談していた被害者が殺されてから初めて警察が動き出すスト
ーカー被害や脅迫事件などはどのように説明するのか、警察がやらねばならない優先度の
高い事案がいくらでもあるはずだ。
二十一. 話が前後するが前項の詐欺の経緯をインターネットホームページにて掲
載し、現在も継続中である。その内容が虚構の事実であるなどとして商品を騙し取った側
が、被害者である私を名誉毀損で長野県警中央署に刑事告訴した。詐欺の被害者の告訴は
受理しなかったが詐欺を働いた側が告訴した事件は捜査した。そのため被害者である私は
被疑者として、長野中央署にて事情聴取され、生い立ち、両親、家族の名前、生年月日、
職業、住所などを調書にすべて書き込まれている。本件逮捕の際にも同じ聴取をし、同じ
内容の調書を作成した。それも何年も経過した古い事件の調書の内容であればしかたの無
いことであろうが、本件逮捕事件同年の数ヶ月前のことである。警察とは事件の早期解決
が責務であり、その為には情報収集が一番得意とする所であるはず、しかも、その二つの
事件は他の県警ではなく同じ県警内のことである。内部に私の情報、事件調書があること
を知らないはずが無いし、知らないとなれば職務怠慢である。身内の持っている情報すら
入手できないとなれば外部の情報収集などは皆無であり、今後発生する一連の事件解決に
まったく期待は持てない。無駄な時間と人件費を使い、同じ作業を複数回行うことは私企
業では到底考えられないことである。長野県警ではこのような税金の無駄使いを常に行っ
ているのだろうか、それともただ単に私への嫌がらせをしていただけなのだろうか。
二十二. 前項の続きになるが、私は私と同様な詐欺の被害者が発生しない事を願
い、インターネット上に事実を記載したのである。当然名誉毀損には当たるはずがない。
逆に虚偽告訴(誣告)でその会社を告訴した。その告訴状の中に長野県警とその会社との
癒着、賄賂の実態などの県警の不正行為を記載してしまった。(その内容を記載すると長
くなるのでその告訴状を同封します。)警察がその告訴を受理した約一週間後が本件の逮
捕であった。逮捕のタイミングがあまりにも良すぎる。「本件逮捕と虚偽告訴(誣告)の
告訴状の内容とは関係ない。」と警察が主張するとなれば、次の矛盾が出て来る。私はそ
の告訴の為に本件逮捕前に長野地方検察庁、県警長野中央署などに幾度も出向いていただ
けでなく警官が原告の会社に来ていた。その様な状況で刑事告訴の告訴人である私が逃亡
する訳が無い。そして幾度も警察に足を運び、警官が会社へ来ていた時期に、警察は私の
逮捕状の申請をしていたことになる。実にこっけいな話である。さらに「本件逮捕を実行
したのは交通課であり、私が出向いていたのは刑事課で、私の会社へ出入りしていた刑事
も刑事課である。交通課としては知る由もない。」と警察が主張するなら、「逮捕、身柄
拘束とは、一人の人間を一般社会から隔離してしまう重大な事由であり、当然のごとく慎
重に行わなければならない。」と言う認識があまりにも薄く、逮捕状の申請対象者である
私の情報収集、捜査などをまったくせず、逮捕直前の私がどのような行動をしていたのか
把握もせずに逮捕した事になる。そしてさらに納得できない件もある。詐欺の被害者であ
る原告が訴えた二つ(詐欺と虚偽告訴)の告訴に関しては捜査すら行っていないが、詐欺
を働いた側が告訴した事件は捜査し、書類送検まで済ませている。私は警察に対し、事あ
るごとにこの件を追及していた。
二十三. 逮捕の違法性を裏付ける内容はまだまだある。スピード違反についての
調書作成に用いた時間はわずか二時間、スピード違反にはまったく関係の無い生い立ち、
両親、家族の名前と生年月日、職業、住所を聴取し調書作成に費やした時間を加算しても
四時間程度であった。逮捕による警察の取調べ時間は四十八時間もある。わずか四時間程
度で終わる取調べに対して十倍以上の時間を与えられているにも関わらず、十日間の身柄
拘束が延長できる拘留の申請をした。しかも警官は、拘留申請の前日に私の妻や父に「二
十一日間は出られない。」と伝えていた事などと照らし合わせると、さらに拘留延長の申
請をし、私を二十日以上の身柄拘束する為の計画を事前にしていたことになる。
二十四. 私が長野県警の不祥事、不正行為にからむ証拠書類を持っていることを
警察は私の提出した虚偽告訴(誣告)の告訴状により知ったはず。警察に不利になる証拠
隠滅をめざし、家宅捜査が狙いであったと推測できる。単なるスピード違反での家宅捜査
は理由付けが難しい。拘留延長さえできれば「拘留延長をしたにも関わらず被疑者が取調
べに非協力的で調書の作成が終わりそうも無い。何らかの証拠が会社か自宅にあるかもし
れない。」など、どのような作文でも書ける。作文さえ完成すれば逮捕状同様に捜査令状
を裁判所から発行させることが可能である。それ以外に、拘留延長を計画した理由は考え
難い。
質問
以下の質問の回答を求めます。
一. 会社の経営者で資産があり、さらに、本件逮捕前の私の行動から察し、逃亡の恐
れなどがまったくないことは明白である。が、新潟県警のような「九年間もの長期に渡り
、少女を拉致、監禁した事件よりマージャンの方が大切」が常識の警察組織に、その一般
常識が通用せず、逮捕状の申請に踏み切ったのか?、どのように解釈したら、私の逃亡の
恐れがあったと言えるのか?
二. 逮捕の必要性のもう一つは証拠隠滅の恐れであるが、本件の逮捕容疑はスピード
違反のはず、スピード違反に関しての証拠書類、関係資料はすべて警察側が持っており、
私が証拠隠滅などができるはずが無い。証拠隠滅などできるはずのない私を証拠隠滅の恐
れがあるとの理由で逮捕状の申請に踏み切ったのか?
三. 警察は、新聞各社へ「ただの一度も呼び出しに応じなかった為に逮捕。」との発
表を行なった。警察側はなぜ逮捕前の状況の経緯をねつ造したのか?
四. 本件逮捕の四年前に検察庁で違反がなかったとされ、罰則金の支払命令もないの
に違反点数のみ加算されたことはいまだに理解できないが、なぜ違反点数のみが加算され
たのか?
五. 違反点数が加算されていた事について追求した際「その件については後日連絡す
る。」と、芦沢警官は私に約束した。しかし、その後まったく連絡が無かったが、なぜで
きなかったのか?
六. それ以降は電話で呼び出しではなく郵送にての呼び出し状であるが、前項でも述
べたが、最初の呼び出しに応じた際に携帯、自宅、会社の電話番号は教え、そのため警察
側からは数回携帯や会社に電話連絡して来ていた。なぜ、呼び出しを電話から郵送に切り
替えたのか?
七. 呼び出し状が会社には届いたとしても私の手に届いていたかは定かではないはず
、なぜ確認を取らなかったのか?
八. 前項の経緯及び状況の十四.でも述べたが、その状況は警察側にはまったく判ら
ないはずである.。つまり、私が呼び出し状の件をまったく知らなかったとしても本件の
逮捕になった訳である。「逮捕、身柄拘束とは、一人の人間を一般社会から隔離してしま
う重大な事由である。」と思う。何一つ確認せず、これほど重大なことを実行したことに
ついて、どのように考えるか?、説明願いたい。
九. 私が呼び出し状を無視した理由は警察の態度に怒った為である。一般市民が警察
からどのようなイジメに逢っても我慢し、警察の指示どおりに行動しなければ逮捕になっ
てしまうのか?
十. 私が長野県警の不祥事、不正行為を常日頃から公言していることで警官の気分を
そこねていた事は承知しているが、ただ単に私が気に入らないとの理由のみで逮捕に踏み
切ったのか?
十一. ある新聞記者の話によれば「警察が逮捕状の申請書類を作成し、裁判所に提出す
るが、裁判所はその書類の内容の裏付け捜査はまったくせず、警察の言いなりに逮捕状を
発行する。今までに却下されたとの話は聞いたことがない。」と言う。ただし、一般市民
の認識では「逮捕状は裁判所が発行するもので、裁判所が誤ったことをするわけでがない
。」である。一般市民の認識を悪用し、今後も裁判所を利用し、「礼状は裁判所が発行し
たもの警察が好き勝手に逮捕したのではない。」と正当化し、今後も気に入らない人間が
いたら簡単に逮捕状の申請を行ない逮捕するのか?
十二. 朝の七時に逮捕しておきながら房に放置しておいたが、なぜ速やかに調書作成を
行なわなかったのか?
十三. 逮捕当日、私の父や妻に、警官は、「二十一日間は出られない。」と伝えており
、拘留の申請まで行なった。結果的に取調べと調書作成で4時間程度で終ったにもかかわ
らず、二十日以上も拘留しようとした理由はなぜか?
十四. 前項の経緯及び状況の二十で述べているが一億五千万円の詐欺に関し、その主犯
が民事裁判の尋問では自白している。単なるスピード違反を理由に私を逮捕したのに、膨
大な金額の詐欺の主犯はなぜ逮捕しなかったのか?
以上の十四項目を二週間以内に文書にて回答願います。以上
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