マースウインテックホームページの紙幣識別機の掲載について

 

マースウインテック(文中は当時の社名のウインテックと言う)はホームページ上で紙幣識別機のパクリにかんして反論文書を掲載している。それに対しての認識違いの指摘と反論したページです。

 

茶色文字はウインテックの掲示文書 黒文字はそれに対するマイクロパック吉岡の反論

 

1.「マース社は市場の事情を熟知し、その情報を製造元のウインテック社にフィードバックし設計に反映させ、優秀な識別機を提供している。」

パチンコ店でマースの機械にバーコードの偽札が使われ、平成17年1月26日付、産経新聞は、窃盗容疑で犯人4人が、逮捕されたと報道 容疑が、偽造紙幣製造及び行使でなく、刑の軽い窃盗だったのが、疑問だったが警察の発表では、『使用された紙切れが、とても偽札と言えるものではなかったため、窃盗で逮捕した』とのこと。http://mimizun.com/log/2ch/company/1112145045/

マースの製品は「優秀な識別機を提供している。」のはずですが変ですね。

マイクロパックが出資し協力会社となったウインテックが裏切るはずがないとの思い込みから、マイクロパックは機密保持契約をしなかった。それをいいことに、機密をマースに漏らし、共謀して、技術と製品をパクったが、上記で証明された通り、あまりにもお粗末な製品になってしまったのである。

 

 

2.「同機種は販売権が双方にある事が覚え書に明確にされている。」

 

覚え書きに書かれていた内容通りで、マイクロパック製品の販売権をウインテックに与えていた。当然、特許の使用権やマイクロパックの技術を使った新機種の開発権利は与えていない。覚書以外では、別途マイクロパック製の製品組み立ても委託していた。

 

 

3.「マイクロパックは、相応の取り分を受領している。取り分を受けとっていながら、クレームを付けるのは契約条項に違反する」

マイクロパックの製品をウインテックに販売していただいたので、販売マージンを差し引いた代金を確かにマイクロパックは受け取っていました。この商法が何か問題ですか?

マイクロパック製品をパクったことに対してのクレームを付けたことは事実である。

 

 

4.「センサー位置は4種類のお札の印刷模様が変化に富む走査ラインを選択するのが通常。対象紙幣が日本銀行券なので、誰が設計しても同一位置となる事が順当である。」
   マイクロパックのピッチ  TFP  50ミリ
   マースのピッチ      GBS2050ミリ

FB33 :50ミリ

RB70 :54ミリ

 

センサー位置が50mmであろうが55mmであろうが識別率にさほど影響しない。このことはマースの3号機の製品「RB70(54mm)」で自身が証明している。「誰が設計しても同一位置となる事が順当である。」などと言っている本人は実に恥ずかしいと思う。

1号機、2号機の量産後、センサー位置は50mmでなくとも良いことが解り、3号機は製造しやすい54mmに変更できたのであろう。

 

 

5.「板金製品と樹脂モールド製品では材料特性が全く違い、設計者は全く異なる思考をしなければならない。コピーして解決できる仕事ではない。」

 

マイクロパック製の板金製品を樹脂モールド製に設計変更したら、マースが販売している製品のケースと全く同じになってしまった。この件は専門家に検証してもらうまでもないが、紙幣識別機の命は、紙幣を識別するセンサー、電子部品、ソフトと紙幣データが重要であって、箱(ケース)の材質はさほど重要ではなく、ケースが、識別率に影響するのは、紙幣とセンサーとの隙間(ギャップ)の距離をどのように保つかであって、板金製品と同じギャップにすれば良い。それ以外のことではあまり必要はない。

 

 

.「センサーは同じでも使用方法は全く異なり、弊社特許を使用している。」(公開特許 特開2001209839 発明者 寺島利勝)

当時はまだ公開特許広報があり拝見させていただきました。これは紙幣を識別する特許ではなく、センサーのレベル補正を行なう特許で、この程度の発想は誰でもする。数十年前に販売されたビデオカメラにホワイトバランス調整があり、それと全く同じで、さらに他にも同様な特許があり、現在では寺島氏の申請は特許公報から削除され却下となっている。

マイクロパックからのクレームを想定して、「弊社特許を使用している」の言い訳ができるように、何でもかまわず特許申請したのであろう。誰でもどんな些細な物であれ特許申請まではできます。寺島氏はそれを利用し時間稼ぎをしただけのことです。

しかも今回問題にしているのはセンサーのレベル補正ではなく、「識別方法」です。一般の人は「新たに申請した弊社の特許を使用している」などと言われれば、識別方法を新たに考案したと錯覚しますが、残念ながら技術屋を騙すことはできません。「識別方法」ではなく、しかもとても特許とは言えない低レベルな、レベル補正方法(ギャクではありません。)を申請していた訳ですから論外です。それでも全く異なる弊社特許を使用している。」と主張するなら「特許申請番号」を是非掲示してください。

 

 

7.「マイクロパックのTFPに使用しているセンサー保護カバーと固定台は、品質問題からウインテックが提案、準備してマイクロパックに提供した物で、マースに版権があるもので似ていてあたりまえ」

センサー保護カバーは、ゴミ、ほこりを防止する意味で追加した。紙幣とセンサーまでの距離を考慮してセンサー精度が一番良い厚みを吉岡が計算し、金型図面作製が作成され、その際マイクロパックが金型代金を支払った。センサー固定台は、センサーの細い4本のリード線を基板の小さな穴に挿入する事に手間がかかるので、「固定台を作らせて欲しい」とのウインテックからの要望で、センサー保護カバー同様に金型と金型図面の代金をマイクロパックが支払った。その時点ではマース製の識別機はなく、その他の製品には使えないはず、しかもマースとは接点のない吉岡がマイクロパックの製品のために設計したものである。

その状況下で「マースに版権があり、似ていてあたりまえ」と主張できることには驚くばかりである。「自分の物は自分の物、人の物も自分のもの?」そもそもマイクロパックの製品専用に作った成型部品をそのまま使えること自体が、マイクロパックの製品のパクリとされる証拠である。センサー保護カバーの厚みは、センサー精度を引き出す重要な点であり、それを決定するまでには幾度も実験を行った。このセンサー保護カバーを使っているだけで、マイクロパックのノウハウを使っていると言っても過言ではない。さらにセンサー固定台に関しては基板から紙幣通過位置までセンサーを高くする必要があったために使用したもので、それをそのまま使っていると言うことは、紙幣通過板と基板の位置までも、マイクロパックと同じと言うこととなり、この点からもパクリ製品であることが分かる。

 

 

8.「最重要のセンサーを削除してコピーしたら機能しなくなるのが道理です。マースは機能的な裏付けを持ってセンサーの数量を削減しつつも高品質を維持しています」

だから結果的に「とても札とは言えない程度の紙切れ」が真券として入ってしまったのです。

吉岡は不要な部品を使用するような無駄な設計は決してしない。ウインテックの寺島氏がパクった際に、「紙幣の裏表にセンサーは不要」と思い、一番肝心な中央の赤外線センサーを外したことが大きな間違いだった。技術レベルがこれほど低い会社とは知らず、長い期間、製品組立を依頼していたが、組立検査だけ請け負っていたら、このような事件にならなかったはずです。

「とても札とは言えない程度の紙切れ」とは製品の機能確認のための試験用紙で、近赤外線センサーが紙幣と非常に近い電圧を出力するように、紙幣のインクの濃い部分は太いバー、インクの薄い部分は細いバーを描いたためバーコードに見える。この用紙が真券として通過するのはマイクロパックと同じセンサーを同じ位置に搭載し同じ方式で作った識別機において、幾つかのセンサーデータをチェックしなかった場合にのみ起こる現象なのです。つまり、ウインテックの製品はセンサーが削除されていて、当然削ったセンサーのデータをチェックするプログラムも削除してあるはずです。これをどのように言い逃れできますか?

平成16年3月、あるパチンコ店の店長立会いのもとで、マースのサンドユニットに挿入すると真券として識別してしまったことが、事件の発端で、業界のパーティーで知り合って名刺交換しただけの男から「試験用紙のデータをUSBメモリで欲しい」旨の連絡があった。犯罪抑止のためにパチンコ店にPRしてくれるならいいが、逆に犯罪に使われる場合を想定して、マースの機械でさえ通過しないようにデータを改ざんして渡した。その後そのメモリデータで、大量に試験用紙が印刷され、全国のパチンコ店で一斉に使用されたらしい。しかし、通過しないはずの試験用紙が、機械によっては通過してしまったのである。

マースが、あまりにもいい加減な製品を販売していたことには驚いた。そしてその日を境に警視庁は、吉岡を「紙幣の偽造犯人」としたのである。逮捕はされないまでも幾度かの事情聴取(取り調べ)があった。

最後の日に全国で使用された試験用紙が通過しないことを刑事に確認してもらい、ようやく容疑が晴れた。同時に手元にあった試験用紙では通過することも見せた。それを見た刑事は、「こんな札とは言えない紙切れが入る機械が全国のパチンコ店で数万台稼働しているなんて、恐ろしいことだ。一部上場企業のやることとは思えん。吉岡さんは全国のパチンコ店から感謝されるだろう」と逆に言われ、さらに「警察の天下り先の外郭団体である保通協の検査を受けてマースの機械が販売されているため、この事件を警察が公にできないことも、マースには有利に働いている。」とも教えてくれた。マースエンジニアリングやウインテックの他にも低レベルの組織があったという意味だ。

ウインテックは「事件で使用された機械はマースの3号機で、マイクロパック製品とはセンサーの位置が違っているはず」と言い訳するかもしれないが、マイクロパックの製品をその3号機と同一位置にずらした機械の試験用紙も作り、パチンコ店で実験したところ真券として入ってしまった。

やはり3号機もマイクロパック方式を使用し、センサーを削っていたことを確認できている。

 

松下など大手の識別機メーカーは、事あるごとに、センサーを増やし識別精度を上げる努力しているが、センサー数を削っても高品質が維持できるのであれば、大手メーカーが苦労などしない。

「センサーの数を少なくしても精度の高い製品が完成した」ことを証明できたなら、確実に特許になります。そのような特許は今まで出願されていませんから新規性があり特許使用料は無限に入ってきますよ。部品点数を少なくすると言うことはコストを低く抑えることができる。すっきりして美しい回路が実現でき企業は削った部品代を特許料として支払っても、メンテナンスが容易になるので十分なメリットがあります。

永久運動を実現した装置は科学者や技術者が数百年研究しているが未だに完成されていない。ウインテックの言う方法は永久運動と同等の価値があり、場合によってはノーベル賞も夢ではない。

 

 

9.「むやみにセンサーを大量に使用すると、センサーは半導体であるため、故障原因の出力が劣化変動するセンサーが含まれる確率が高くなる。」

電子基板に使用している部品はほとんどが半導体であり、使用数はセンサーの数の比ではない。携帯電話の充電器は、スイッチング素子、整流ダイオードなどの半導体部品を十数個使用しているが、24時間コンセントに挿し続けていても10年以上の寿命がある。

熱や電圧を考慮した設計をしていれば、半導体は全く劣化しない。センサーは半導体であるため劣化するのではなく、半導体であっても発光素子であるため、使用頻度と電流値によっては光量の劣化が著しい、そのためマイクロパック社では間欠発光させて、経年変化による識別率の劣化を防いでおり、計算上は7年以上使用しても光源が半減することすら無い。間欠発光の方法は技術者であれば誰でも思いつく事である。電流を流す設計であれば同種のセンサー発光寿命は同じで、使用数が1つであれ10個であれ製品寿命が同じであることも知るべきである。

 

 

10.「マイクロパクのHPに掲示された当社製の電子回路基板には通常は取付けていない部品が半田溶接されており、回路解析を行った痕跡があります。」

ある業者から、評価用のケースに取り付けたマースのビルバリを見せて頂きました。MP社製とあまりにも似ていたので、電気回路も同じであろうと思って中の基板を見て、そのときに写真を撮っただけで、まったく半田付けなど追加していません。業者の話では、この評価用のケースはウインテックが作ったとのことでした。18pinのコネクタは試験用ケースに取り付けるために基板の裏側についています。仮に信号を取り出すためなら、18pinのフラットケーブルを使用すれば済むこと。わざわざ、半田付け等しません。ウインテック自らでやった半田付けを「吉岡が解析のために行なった行為」と嘘を言うのは卑怯極まりないです。解析をされたら困ることでもあるのですか?

 

 

11.「技術業務に従事する平均的な知識を持った人間が特定の対象機を入手して、悪意を持って回路解析、電気信号測定を実施し、得た情報を基に偽造紙幣を作成すれば該当紙幣識別機は正常受け入れしてしまう現象は当然あり得る。」 

この文章を本気で書いたのですか?


責任あるメーカーなら、「弊社の製品をどのように解析されても、素通りするような偽札を作ることは不可能です。」と胸を張って言うはずです。平均的な知識を持った技術者」なら、世の中の技術者の半数を意味します。

「マースのサンドユニットを盗んで来て、解析したなら、半数の技術者は偽札を作ることができる」って、自らで言っているんですよ。正気ですか?

しかも事件で使用された「とても札とは言えない程度の紙切れ」は、マースの製品を解析して作った用紙ではありません。

 

 

12.「現在はアルゼ株式会社名義になっている。必然的にマース(ウインテック)とマイクロパック及び吉岡氏との間には同特許権の問題は存在しない。」

特許の名義人が誰に移ろうが、特許を侵害してもよい理由にはなりません。恥ずかしい主張は避けましょう。さらに平成1573日まではマイクロパック社が特許出願人であり、それ以前からウインテックはパクリ製品の製造をしています。

他人の技術を盗むことは犯罪で、盗まれた側のマイクロパックは、閉鎖に追い込まれ、アルゼに特許を譲渡したのです。保通協役員が関係しているパチンコ関連の企業に同様に騙され、資金ショートの原因が重なったために閉鎖した。ウインテックとマースが共謀してマイクロパックを陥れなかったなら、現在でもマイクロパックは企業として存在するはずで、ウインテックの様な企業をWEB上で公開する目的のためだけに、収益がなくともマイクロパックのホームページの管理を行なっています。

 

 

13.「マイクロパックの紙幣識別機となっている機種は、生産用プレス金型がGTKエンジニアリングからウインテックに譲渡されており、部品調達、組立、品質保証の全てをウインテックで行っています。」

この文章だけ見るとウインテックが、全て行なっているように錯覚にさせる悪意のある素晴らしい文章ですが、ウインテックがマイクロパック社の製品をパくったことから目をそらすつもりで書いたのでしょうから、事実を付け加えます。マイクロパック社が企画と全ての設計を行ない、電子部品を新光商事、藤電子経由で、金型製作と組み立てをプラス工業に依頼した。新光商事から仕入れた電子部品は藤電子に預けていた。マイクロパックが支払う先は、新光商事と藤電子であり、金型製作費を含め藤電子経由で全て支払い済であった。しかし、藤電子は、委託先への支払い前に、倒産してしまった。藤電子はGTKからは金型費の資金を受け取っていた。GTKは、金型作製費用を投資しただけなのに、倒産前夜に金型だけでなく、GTKにはまったく権利がない電子部品など全てを、藤電子の倉庫から持ち出していた。つまり、火事場泥棒をしたのである。それをウインテックは盗品と知りながら、GTKから部品をただ同然で譲り受け、後にマイクロパックに売り付けたのである。結果的に、マイクロパックは紙幣識別機の電子部品代金を2回支払った訳です。

 

 

14.「ソフトの版権を含め、電子回路基板はマイクロパックからの購入品で、購入価格に同社の利益と権利の代償が含まれて代金が支払われています。」

なんだかんだ言っても、電子回路基板とソフトの版権はマイクロパックにあることを認めているようなので、この文章は、問題ないです。

 

 

15.マース社製品全機種にはっきり認識できる白色の円板の事は、説明文の中で避けているようにとれます。これこそが、コピー品でなく、ウインテックのオリジナルの証です。

白色の円板の件は、別に避けたのではありません。前項でも説明した通り、その「白色の円板」とやらは、紙幣を識別するためのものではなく、センサーのレベル補正のためのもので、問題外だっただけのことです。

記載して欲しいようなので、レベル補正の件を書きます。「白色の円板」とは、マイクロパックが製品調整で行なっていた黒ライン入りの白紙方式を変えただけのことです。マース製の機種がこの「白色の円板」使用とのことで、これでは黒レベル補正ができません。センサーにはレベルのバラツキだけではなく、傾きのバラツキもあるのです。白レベルと黒レベル両方のデータを検出して、初めて傾きが計算されます。傾きが正確に計算されていないと理想的な紙幣の識別は不可能なことも忠告しておきます。 

 

 

16.「種々の御指摘がありますが、それでもマース社の製品は真紙幣の受入率が高く、偽券の排除機能が優れています。」

全国のパチンコ店で「とても札とは言えない程度の紙切れが使用された事件」はマースの識別機だったはずです。マース社の製品は偽券の排除機能が優れています。」ではなくマース社の製品は偽券の受け入れ機能が優れています。」の間違いだと思います。

 

 

17.「透過センサーについて、なぜ近赤外反射センサーが不要であるかについては、当社上級機密に付き公開することは出来ません。」

確かに当社上級機密」などは無いのですから、公開はできないことと思います。マースの機械は中央の赤外線センサーを削り、透過光のみのセンサーになっている。ここであまり披露したくないが、マースの透過光のみのセンサーが、どのような欠陥製品であるのか1つだけ記載しておきます。

紙幣の真偽を見極める方法の一つに「すかし」の有無がある。裏も表も印刷がなく、透過光センサーのみに模様が現れてはじめて「すかし」を確認できるが、マース製は裏と表に反射センサーがないため「すかし」は検出不可能である。

 

 

18.「偽造紙幣対策については、その時代の印刷技術の普及状況により進化しなければなりません。一般の人がコピー機でつくったような白黒コピーが入るわけがない。」

言ってることがおかしいですね。全国のパチンコ店で「とても札とは言えない程度の紙切れが使用された事件」はマースの識別機だったのです。この用紙は、マイクロパックが、機械出荷の際の試験用として作ったものです。

偽札にも程度というものがあります。簡易的に作った白黒コピーの偽札は通常はどこのメーカーの物でも受け付けることはありません。しかし、マース製はトナーの濃さを変えていくと必ず入ります。細かく濃さを変え10段階で各1枚ずつ作ると。4枚くらいは真券として入ります。 

 

 

19.「当時以来、村岡氏とマイクロパックの吉岡氏は2つの紙幣識別機の共同開発グループで一緒に仕事をしています。(大森電機とプラス工業が登場するグループ)マイクロパックの特許に近赤外線センサーの記述が登場するのはこの3年後です。

大森電気は村岡氏の特許を使って開発して欲しいとマイクロパックに依頼してきたことは事実です。村岡氏の特許を参考にしてもその方法では紙幣の識別率が上がらず悩み、開発にかなりの時間がかかっていたが、納期はせまり、そのまま製造を進めるしかなかった。紙幣識別機の開発経緯にも書いたとおり非常に識別率の低い識別機しかできなかった。

 

 

20.「中立的な第3者は、吉岡氏は、村岡氏から技術移転されたと判断しなければなりません。複数の人が村岡氏からその様に説明されています。それを嫌って平成7年に吉岡氏が「法的手段に訴える」との脅迫めいた内容証明郵便を村岡氏に送り、みごとに拒否されて返送された事実も証明となるでしょう。」

識別機は識別率が命です。村岡氏のアイデアで、ある程度の識別機は作れるのですが、トナーを使ったコピー機の白黒の偽紙幣が、後のマースの製品同様に簡単に通過してしまう、とても製品化のできるレベルではなく、電気知識もなく、ソフトの開発も全くできない村岡氏は、プロジェクト途中で外れてしまった。その後、吉岡が赤外線センサーと可視光センサーを併用し、さらに紙幣データの波形解析によって得た周波数成分データも追加して識別率を上げ、ようやく製品化に成功したと同時に特許申請した。プロジェクトを外れていて、このことの知らない村岡氏は「村岡の考案したもの」と複数の人間に説明している事をウインテックから聴き、平成6年3月25日に、

「以前、大森電機向けの紙幣識別機を貴殿とともに貴殿のアイデアを使い開発をすすめたが、識別率の向上は見込めなかった。現在では、別な方法で製作しています。関連先において事実に反した内容で、吉岡を誹謗中傷されている事がわかりました。そのような行為は控えるように、・・・」との内容で、内容証明を送った。配達された旨の配達証明書も届いており、4月4日付けで村岡氏からは、「平成6年3月24日付の貴殿からの配達証明付の書類を受け取りましたが、私としては、思い当たる事がありません。よって今後、本件についての問い合わせについては、大森電機株式会社の方へ御願いいたします。」との回答を受け取った。

ウインテックは「内容証明郵便を村岡氏に送り、みごとに拒否されて返送された。」と嘘を言うが、受け取りを拒否した人間から「平成6年3月24日付の貴殿からの配達証明付の書類を受け取りました」との回答が来るはずがなく、他には配達証明書があるので、ウインテックの言うことが全て嘘である事が証明できます。

そもそも、受け取って中を確認しないと、どんな内容がわからないから、内容証明郵便を拒否することは一般的にはないはずです。

最近、業界紙のライターI氏から聞いた話では、「寺島氏は、吉岡さんの機械をパクっておいて、自分を正当化するために、『村岡じっちゃんの特許を吉岡は使っている。』と言いふらしている」とのことである。その他からも同様な話を聞いている。中立的な第3者に嘘の話をしていたのは、村岡氏ではなく、ウインテックでした。

「脅迫めいた内容証明郵便」との表現も異常です。脅迫、恫喝は、ウインテックの得意芸です。以前、ウインテック以外に、中島オールOBのS氏に、機構設計を委託したことがあった。それを知った寺島氏はS氏に対し「マイクロパックの仕事はすべてウインテックがやる、お前は手を出すな、マイクロパックと関わりを持ったらただじゃ済まないぞ!」などと脅したのだ。S氏はマイクロパックに依頼を断って来たが、数年後からはS氏に仕事を依頼していた。そのため現在でもS氏は寺島氏に怯えている。

 

 

21.「平成5年以前のマイクロパックの開発経緯は確認できないと同時に、近赤外線を利用した検出技術は誰もが利用可能な一般的技術である筈であります。」

もちろん近赤外線反射センサーを使用した紙幣識別機は他社にも数多くあるが、全てのメーカーは磁気ヘッドを併用しています。そのメーカーのことは、とやかく言わない。近赤外線反射センサーと可視光センサーのみで、磁気ヘッドを使用せずに識別機を完成させ、製品化できたのはマイクロパックだけです。当然全国的(世界的にも)に初めてです。どこの企業も、完成できず、初めてだから特許として認められたのです。

特許公報 第2896288号 紙幣識別方法 発明者 吉岡一栄

その特許を使用した製品の製造組み立ての依頼を受けたウインテックが、7年後、まったく同じ、近赤外線センサーと可視光センサーのみので、しかも、センサー位置まで同じ製品を製造し、マース経由で販売していることを知った人なら、パクリに疑問を感じない者はいないでしょう。

 

 

紙幣識別機の写真

マイクロパック製とマースエンジニアリングの製品を

比較すると一目でコピー品であることがわかります。

 

紙幣識別機の開発経緯

マースエンジニアリングがコピー品を作るに至った

経緯がわかります。

 

 

 

22.「マイクロパックは量産用部品を大量にS商事から購入したが、その代金支払いの見通しが立たなくなった。」

当時のマイクロパックは数千万円の代金支払いに困る事はなかったが、藤電子に預けた電子部品や組立品をGTKに持ち去られたことを知った新光商事は、製品を販売できるまでは、手形決済を了承してくれたので甘えていただけのこと。これに関してウインテックからとやかく言われる必要はない。少しでもマイクロパックの心証を悪くして製品をパクったことをうやむやにしてしたいのでしょ?

 

 

23.「他方、生産用の金型作製費用を投資したGTKエンジニアリングは、投資回収の代わりにマイクロパックの用意した電子部品や組立品を差し押さえていた。」 

書いていて不可解だと思うべきだが、藤電子に金型作製費用を投資しただけのGTKが、マイクロパックが用意しておいた電子部品や組立品を差し押さえることは違法行為です。マイクロパックや他にも債権者がいたはずなのに、GTKの社長は事前に藤電子の倒産を知り、倒産前夜に火事場泥棒を行なったのである。

 

24.「当時のテラテック(現ウインテックの前身)は親交のあった2社の他、GTKに理解を求め、中島オールを交えて、返済プログラムを構築した。」

寺島社長が「返済プログラムを構築」した理由は、ただ同然で引き取った電子部品を早く現金にしたかっただけのこと。とても他人のために動く人間でないことは誰でも知っている。

 

 

25.「生産は決してスムーズではなく、金型修正やソフトウエアー変更が、相次いだが、量産に成功し、一年がかりで無事、S商事の代金返済が完了しました。」

新光商事に代金返済が完了したのはマイクロパックであり、盗品を引き取ったウインテックへも支払った。ダブルで支払う必要が無かったら、もっと早く代金返済が完了していた。

 

 

26.「平成6年 GBS-10の開発 テラテック、マイクロパック、中島オールの3社で共同開発契約を結び開発。マイクロパックは自費にて回路設計とソフトウエアーの開発、部品納入を担当。テラテックは自費にて機構関係の設計を担当。中島オールは金型費用負担。この事実を証明する吉岡氏の署名のある資料もあり、この機種の販売権利は両社が同等に有するとされ、」

この文章にはクレームは付けられない。正確な事実です。

紙幣識別機の命の部分である回路設計とソフトウエアーの開発はマイクロパック、紙幣識別の知識がまったく不要な機構関係の設計をテラテック(現在のウインテック)が担当した。「販売権利は両社が同等に有する」との記載とおりで、両社が同等に有するのは販売権利のみであり、特許、製造は行なえるとの条件は提示したことはまったくない。しかし、このGBS-10が、いつの間にかGBS-20と名を変えウインテックのHPに掲載されている。GBS-10には、マイクロパックの特許を使用し、回路設計とソフトウエアーの開発もマイクロパックが行なったのに、マイクロパックには、GBS-20を、製造したことすら提示していない。

 

 

27.「平成7年4月 (株)ウインテック設立マイクロパックから計300万円の資金調達を受け、(株)ウインテックを設立。吉岡氏より設立に当たり紙幣識別機の販売権をウインテックに与える確約を得る。ウインテックはGBS-10の営業努力に邁進し、新しい商品供給として、インターネットカード(テレホンカード)販売機、500円現金玉貸しサンド、通院券プリンター、伝票プリンターと矢継ぎ早に骨身を惜しまずマイクロパックに供給。」 

当時の寺島氏は、会社設立の資金すらなかったので、出資したのです。

GBS‐10、インターネットカード(テレホンカード)販売機、500円現金玉貸しサンド、通院券プリンター、伝票プリンターなど、企画を含め、電子回路設計とソフト設計をマイクロパック自らが行ない、ケースなどの機構部分と組み立てをウインテックに依頼した。「骨身を惜しまずマイクロパックに供給」には、感謝します。確かにウインテックには下請けとしての作業はきちんとやっていただきました。

 

 

28.「平成9年 台湾向け紙幣識別機の開発  ウインテック単独で市場開発、基本技術の開発を行い、マイクロパックに回路基板の生産依託して販売を開始」

ウインテックが単独で市場開発したことは事実、基本技術の開発を行い回路基板の設計及び生産を依託したのはマイクロパック、販売を開始したのはウインテック。

実にウインテックの嘘が多い文章です

 

 

29.「平成10年 ウインテックの販売権にクレーム、ウインテックの紙幣識別機の販売量が増加してきたため、マイクロパックから不満の連絡や、今回の様な嫌がらせが頻発した。」

マイクロパック製品の販売増加に協力する会社に対して感謝すべきであり、嫌がらせなどするはずがない。仮に嫌がらせをされたと感じていたなら、ウインテックが密かにパクリ製品を作り始めた頃かも知れない。

 

 

30.「平和解決のため、改めて経緯の確認を行い販売権について「取引に関する覚え書」を作成し、両社の社長が署名捺印した。」 

前記でも記載したことだが、「販売権利は両社が同等に有する」のとおり両社が同等に有するのは販売権利のみであり、特許、製造の権利は与えてはおらず、主要な電子基板、センサー基板をマイクロパックが製造して、組み立てと最終検査をウインテックに委託していた。

 

31.「販売台数が増えるのと比例し、市場からの修理返品が増加し経営が圧迫され始めた。識別不良で紙幣が受け入れない機械が多く、再三マイクロパックに改良を依頼したが良い対策案が出なかった。」

市場からの修理返品が増加したのは事実で、調査した結果、製造委託されたウインテックの出荷時調整不良であることが分かり、それを指摘した後は改善されたはずである。

 

32.「両社とも営業面で冬の時代を迎え、吉岡氏からウインテックは自社で営業して行く様、要請があった。」

マイクロパックは開発企業であり、営業努力をしていなかった。販売先は知人友人程度であったため、ウインテックにマイクロパック製品の販売強化を要請したことは事実であるが、この事実をウインテックがホームページであえて掲示する意図が解らない。

「自社で営業して行く様、要請があった。」ことを、「自社で製品開発をしなさい」と言われたことにして、マイクロパック製品をパクったことを正当化しようとしているつもりなのか?

 

 

まとめ

 ウインテックのホームページにおいて、さまざまな主張しているが、マイクロパックと吉岡を批判して製品のパクリを正当化しようとする主張であるようなので、吉岡としてはすべてを反論するまでもなく、すべてをまとめると吉岡の紙幣識別方法の特許を使用した製品の製造組み立ての依頼を受けたウインテックが、7年後にまったく同じ近赤外線センサーと同じ可視光センサーを同じ位置で同じ識別方法の製品を製造していることは事実であり、マイクロパックとウインテックのホームページの製品を見れば明らかなこと。

 吉岡がアルゼに在籍していた時に特許侵害の提訴を検討していたが、訴える側に立証責任があり、ウインテックのプログラムを解析をして特許侵害にあたる証拠を提出義務がある。しかしウインテックはパクった際にプログラムを解析が不可能なROM内蔵のワンチップCPUに変更している。その辺は非常にしたたかである。アルゼ岡田会長から「100%勝てると確信した裁判でなければやってはいけない」に言われ、断念するに至った。

 

 非常に長いページになったが、記述した内容はすべて事実である。

 

 

以上