マースエンジニアリングの紙幣識別機について(2)

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マイクロパック・ホームページの掲示文に対して04/8/25)

紙幣識別機の写真リストに対する意見

センサー位置と数の比較

マイクロパックの紙幣識別機の開発経緯

ロータリービルバリ(紙幣識別機)開発・販売の歴史

 

マイクロパック・ホームページの掲示文に対して04/8/25)

 アカ文字:マイクロパックの掲示文書 / クロ文字:それに対する当社の反論。

レベルの低い紙幣識別機しか製造できない原因は以下の理由による。

1)マースエンジニアリングには紙幣識別機に関するノウハウを持っている技術者が全くいない。

マース社は市場の事情を熟知し、その情報を製造元のウインテック社にフィードバックし設計に反映させ、優秀な識別機を提供している。


2)マースエンジニアリングの技術力のないことを証明されるのは、マイクロパックが平成5年に設計製造した紙幣識別機のセンサーとセンサー位置、使用方法がまったく同じで、明らかにコピーと判断できる製品を「そっくりそのまま」を製造し、平成10年ころから販売していること。

同機種は販売権が双方にある事が覚え書に明確にされている
 マイクロパックは、相応の取り分を受領している。
 取り分は受け取っていながら、クレームを申立てるのは契約条項に違反する。

センサー位置は4種類のお札の印刷模様が変化に富む走査ラインを選択するのが通常。
 対象紙幣が日本銀行券なので、誰が設計しても同一位置となる事が順当である。
 実際には、多少のずれが有っても機能上は容認できる。
   マイクロパックのピッチ  TFP50ミリ
   マースのピッチ      GBS2050ミリ、FB3350ミリ、RB7054ミリ
                紙幣送り方向は各機種各様です。


3)「そっくりそのまま」と言っても、マイクロパック製のものはCPUをNECのμPD7810を使っているが、平成5年のCPUは入手困難なため、日立のH8に変更したり、板金金型からモールド金型に変更してはいる。しかし、識別機の命であるセンサー部は全く真似である。

それだけ差があるのになぜコピーと断言するのか。
 板金製品と樹脂モールド製品では材料特性が全く違い、設計者は全く異なる思考をしなければならない。コピーして解決できる仕事ではない。
センサーは大手2社が共通使用可能品を提供している程、至って汎用品を使用しているが、接近使用するのに便利だからである。
 センサーは同じでも使用方法は全く異なり、弊社特許を使用している。
 (公開特許 特開2001209839 発明者 寺島利勝)
マイクロパックのTFPに使用しているセンサー保護カバーと固定台は、品質問題からウインテックが提案、準備してマイクロパックに提供した物で、マースに版権があるもので似ていてあたりまえ。


4)機能がアップしているCPUを使用し、センサーの使用方法もまったく同じであるのに、レベルの低い紙幣識別機しか製造できない理由は、サンドユニット搭載用の紙幣識別機をコピーする際、もっとも重要なセンサーを1つ削除してしまったことにある。そのため白黒コピー機で作った簡易的な偽券が真券として認識されてしまう。それは、紙幣識別機の知識の無い技術者が、物真似で製作した結果である。

最重要のセンサーを削除してコピーしたら機能しなくなるのが道理です。
 マースは機能的な裏付けを持ってセンサーの数量を削減しつつも高品質を維持しています。


5)ロータリービルバリに使用されている紙幣識別機においては、更に深刻で、サンドユニット搭載用紙幣識別機からセンサーを更に1つ削除し、トータル2個削ってしまった。それによって片面白黒コピーを一部カットし、セロテープで貼った偽券が真札と判断されてしまうレベルの低い紙幣識別機になってしまった。
紙幣識別機は、数十年前から数社で製造されたが、今までに片面白黒コピーの偽券が真札と判断されるものは見たことが無い。
しかも千円札だけでなく、5千円札、1万円も同様の偽券が真札と判断されてしまうのである。


数年前、上野駅で千円札を2枚に剥がして、裏打ちをした紙幣が使用されました。
 当時の他社一般の自動販売機に使用されていた紙幣識別機は片面の中央1箇所しか検査していませんでした。
 一方、S社の紙幣識別機の様に、むやみにセンサーを大量に使用すると、センサーは半導体であるため、故障原因の出力が劣化変動するセンサーが含まれる確率が高くなる。
 マース(ウインテック)のように双方のバランスを考慮し設計するのが、メーカーのノウハウと確信しています。

マイクロパックのHPに掲示された当社製の電子回路基板には通常は取付けていない部品が半田溶接されており、回路解析を行った痕跡があります。(右の写真参照)
 技術業務に従事する平均的な知識を持った人間が特定の対象機を入手して、悪意を持って回路解析、電気信号測定を実施し、得た情報を基に偽造紙幣を作成すれば該当紙幣識別機は正常受け入れしてしまう現象は当然あり得る。
 通常人格を備えた技術者なら自制すべき行為である。興味に惹かれ内容が理解できたとしても、得た情報を手柄のように公開するのは犯罪を誘発する行為である。


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)

マイクロパックの紙幣識別機の開発経緯とその後の状況

 の中に

 
「平成14年2月19日」
弊社の紙幣識別機GBS05を製造委託された株式会社ウインテックが、弊社と全く同様の紙幣識別機を製造し、株式会社マースエンジニアリングが販売していることなどが発覚、そのため、通知書を郵便にて、株式会社マースエンジニアリング及び株式会社ウインテックの両社へ送付する。 
上記1)〜5)とは別ページ中に掲示

平成14年2月19日 特許侵害の内容証明付通告書をマース及びウインテック両社はマイクロパックより受け取った。しかし、特許侵害の事実がないので、その旨回答をした。
以後数回交信を重ねた後同年4月5日当方発送見解書を最後に回答が途絶えた。
よって当方意見が了解されたと判断する。同特許はその後、所有者が頻繁に変わり、現在はアルゼ社の所有となっている。必然的にマース(ウインテック)と、マイクロパック及び吉岡氏との間には同特許の問題は存在しない。

 

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紙幣識別機の写真リストに対する意見

掲示されている機種は全て(株)ウインテックで生産されたモデルです。

2番目のマイクロパックの紙幣識別機となっている機種は、生産用プレス金型がGTKエンジニアリングからウインテックに譲渡されており、部品調達、組立、品質保証の全てをウインテックで行っています。
ソフトの版権を含め、電子回路基板はマイクロパックからの購入品で、購入価格に同社の利益と権利の代償が含まれて代金が支払われています。
同機種は(株)ウインテックと(株)マイクロパックの両社に販売権利がある事が吉岡氏の自筆署名のある契約書にて合意されています。

(株)マイクロパックでは感覚的な外観の相似ばかりを強調されていますが、マース社製品全機種にはっきり認識できる白色の円板の事は、説明文の中で避けているようにとれます。
これこそが、コピー品でなく、ウインテックのオリジナルの証です。


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センサー位置と数の比較

種々の御指摘がありますが、それでもマース社の製品は真紙幣の受入率が高く、偽券の排除機能が優れています。
透過センサーについて、なぜ近赤外反射センサーが不要であるかについては、当社の上級機密に付き公開することは出来ません。
偽造紙幣対策については、その時代の印刷技術の普及状況により進化しなければなりません。一般の人がコピー機でつくったような白黒コピーが入るわけがない。

弊社のロータリービルバリは3年前から発売開始以来15万台の実績があります。
御指摘の将来大問題が起きる?・・・産業スパイが不道徳な行為をした時には可能性があるでしょうが・・・
技術が優秀かどうかは市場での販売台数をみれば明らかではないでしょうか。

 

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マイクロパックの紙幣識別機の開発経緯

特許申請に見るマイクロパックの技術活動

昭和62年 測距離用光ファイバーセンサーの受信信号処理
昭和62年 顕微鏡のオートフォーカス方法
昭和63年 音声変換方法及び音声変換装置
平成1年 位置決めセンサ
平成2年 平面状ワークの位置検出装置
平成2年 ワーク位置検出装置
平成3年 書き込み可能なセキュリティカード
平成5年 紙幣識別方法


昭和60年代には光センサーを使用した紙幣識別に関する大手企業からの特許出願が多数みられます。
説明しやすい例として:
特許公報 第2683262号 出願日 昭和63年12月16日 発明者 

【特許請求の範囲】
近赤外線の発行素子とその反射光を受光する受光素子からなるセンサユニットを、検査対象紙幣の検出ゾーンに沿って走査させ、(以下略)・・・・ とあります。

当時以来、■■氏とマイクロパックの吉岡氏は2つの紙幣識別機の共同開発グループで一緒に仕事をしています。(大森電気とプラス工業が登場するグループ)マイクロパックの特許に近赤外線センサーの記述が登場するのはこの3年後です。
中立的な第3者は吉岡氏は■■氏から技術移転されたと判断しなければなりません。複数の人が■■氏からその様に説明されています。
それを嫌って平成7年に吉岡氏が「法的手段に訴える」との脅迫めいた内容証明郵便を■■氏に送り、みごとに拒否されて返送された事実も証明となるでしょう。
よって、平成5年以前のマイクロパックの開発経緯は確認できないと同時に、近赤外線を利用した検出技術は誰もが利用可能な一般的技術である筈であります。
(近赤外線センサ技術のご紹介 http://www.bekkoame.ne.jp/~muraoka/shihei_8.html)

特許公報 第2896288号 紙幣識別方法 発明者 吉岡一栄
上記特許は、マイクロパックの特許をアルゼ社に譲渡したもので、その特許は「取得した紙幣データから、いかなる方法で真偽を判定するか」という判定方法の一案であるに過ぎません。
この特許により近赤外線を利用した紙幣識別機全体が権利である様な主張は道理に反しています。

平成5年 薄型紙幣識別機(TFP)プロジェクトの崩壊
プラス工業にて量産試作が開始された時点で、実は開発の遅れから受注がキャンセルされた事実をマイクロパックは公表していません。

マイクロパックは量産用部品を大量にS商事から購入したが、その代金支払いの見通しが立たなくなった。
他方、生産用の金型作製費用を投資したGTKエンジニアリングは、投資回収の代わりにマイクロパックの用意した電子部品や組立品を差し押さえていた。3社は身動きの取れない状況におちいりました。

当時のテラテック(現ウインテックの前身)は親交のあった2社の他、GTKに理解を求め、中島オールを交えて、返済プログラムを構築した。
生産は決してスムーズではなく、金型修正やソフトウエアー変更が相次いだが、量産に成功し、一年がかりで無事、S商事の代金返済が完了しました。
当時の支払いフロー19回、合計3,800万円弱の手形リストを掲示します。


平成6年 GBS-10の開発
テラテック、マイクロパック、中島オールの3社で共同開発契約を結び開発。
マイクロパックは自費にて回路設計とソフトウエアーの開発、部品納入を担当。
テラテックは自費にて機構関係の設計を担当。
中島オールは金型費用負担。

この事実を証明する吉岡氏の署名のある資料もあり、この機種の販売権利は両社が同等に有するとされ、マイクロパックの占有開発商品のごとく発表するのは誤りである。


平成7年4月 (株)ウインテック設立
マイクロパックから計300万円の資金調達を受け、(株)ウインテックを設立。
吉岡氏より設立に当たり紙幣識別機の販売権をウインテックに与える確約を得る。
ウインテックはGBS-10の営業努力に邁進し、新しい商品供給として、インターネットカード(テレホンカード)販売機、500円現金玉貸しサンド、通院券プリンター、伝票プリンターと矢継ぎ早に骨身を惜しまずマイクロパックに供給。


平成9年 台湾向け紙幣識別機の開発
ウインテック単独で市場開発、基本技術の開発を行い、マイクロパックに回路基板の生産依託して販売を開始。


平成10年 ウインテックの販売権にクレーム
ウインテックの紙幣識別機の販売量が増加してきたため、マイクロパックから不満の連絡や、今回の様な嫌がらせ行為が頻発した。
平和解決のため、改めて経緯の確認を行い販売権について「取引に関する覚え書」を作成し、両社の社長が署名捺印した。
販売台数が増えるのと比例し、市場からの修理返品が増加し経営が圧迫され始めた。識別不良で紙幣を受け入れない機械が多く、再三マイクロパックに改良を依頼したが良い対策案が出なかった。
両社とも営業面で冬の時代を迎え、吉岡氏からウインテックは自社の努力で営業して行く様、要請があった。


平成1011月 出資金の引き上げ(平成101127日送金)
マイクロパックの吉岡氏より「新会社に出資するため、ウインテックに出資した株式出資金300万円を即座に回収したい」旨の通達をうけ、返却に応じた
通常、余程のことが無ければ株式出資金を引き上げることは無いと思いますが・・・


平成11年 独自開発の申し込み
不良対策の遅れと紙幣識別機の市場価格の暴落を理由にウインテック単独で紙幣識別機を開発する計画のある事を通告した。


平成12年 GBS-20生産を開始(平成122月出荷開始)
中島オールに所有権のあるGBS-10の金型を一部変更し、電子回路とソフトウエアーを独自開発した。従来(マイクロパック設計)の欠点を補うアイデアが生まれ、その案は特許申請済み。
公開特許番号 特開 2001-209839


平成13年 ロータリービルバリ(RB-70)発表


平成15年 薄型紙幣識別機(FB-33)発表

 

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ロータリービルバリ(紙幣識別機)開発・販売の歴史

弊社のロータリービルバリは平成1312月の発売開始以来15万台の実績があります。
弊社製である(株)マースエンジニアリング社の製品は真紙幣の受入率が高く、偽券の排除機能が優れていことに対し高い評価をいただいております。
偽造紙幣対策については、その時代の印刷技術の普及状況により進化しなければなりません。(株)ウインテックは今後もより優れた製品を市場ご提供すべく開発・生産に邁進してまいります。

 

H6

GBS-10の開発

テラテック、マイクロパック、中島オールの3社で共同開発契約を結び開発。
マイクロパックは自費にて回路設計とソフトウエアーの開発、部品納入を担当。
テラテックは自費にて機構関係の設計を担当。
中島オールは金型費用負担。

H72

GBS-10関連特許出願

出願日H7215日 特許日H13127日 第3258509

H74

(株)ウインテック設立

マイクロパックから計300万円の資金調達を受け、(株)ウインテックを設立。
吉岡氏より設立に当たり紙幣識別機の販売権をウインテックに与える確約を得る
ウインテックはGBS-10の営業努力に邁進し、新しい商品供給として、インターネットカード(テレホンカード)販売機、500円現金玉貸しサンド、通院券プリンター、伝票プリンターと矢継ぎ早に骨身を惜しまずマイクロパックに供給。

H9

台湾向け紙幣識別機の開発

ウインテック単独で市場開発、基本技術の開発を行い、マイクロパックに回路基板の生産依託して販売を開始。

H10

ウインテックの販売権にクレーム

ウインテックの紙幣識別機の販売量が増加してきたため、マイクロパックから不満の連絡や、嫌がらせ行為が頻発した。平和解決のため、改めて経緯の確認を行い販売権について「取引に関する覚え書」を作成し、両社の社長が署名捺印した。
販売台数が増えるのと比例し、市場からの修理返品が増加し経営が圧迫され始めた。
識別不良で紙幣を受け入れない機械が多く、再三マイクロパックに改良を依頼したが良い対策案が出なかった。
両社とも営業面で冬の時代を迎え、吉岡氏からウインテックは自社の努力で営業して行く様、要請があった。

H1011

株式資金の引き上げに応じる(平成101127日送金)

マイクロパックの吉岡氏より「新会社に出資するため、ウインテックに出資した株式出資金300万円を即座に回収したい」旨の通達をうけ、返却に応じた。
通常、余程のことが無ければを株式出資金を引き上げることは無いと思いますが・・・

H11

独自開発の申し込み

不良対策の遅れと紙幣識別機の市場価格の暴落を理由にウインテック単独で紙幣識別機を開発する計画のある事を通告した。

H12

GBS-20の生産を開始(平成122月出荷開始)

中島オールに所有権のあるGBS-10の金型を一部変更し、電子回路とソフトウエアーを独自開発した。従来(マイクロパック設計)の欠点を補うアイデアが生まれ、その案は特許申請済み。
公開特許番号 特開 2001-209839

H13

ロータリービルバリ(RB-70)発表

H15

薄型紙幣識別機(FB-33)発表

 

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