この送り状は、販売エリア(テリトリ)外流出協定違反を
隠すためNECの名前を使っていない。トナミ運輸側の話し
では、「西山所長自らが荷物を持って来ていた」との事。ち
なみに、トナミ運輸長野支店と中部NECの長野営業所は隣
どおしである。(歩いて1分)
又、「この送り状の筆跡は西山所長直属の部下の阿部紀行
氏のものである。」と、女子事務員から聞いてはいたが、証
人尋問の際、丸山も同じ事を言っていた。阿部紀行氏は、東
亜システムから商品を仕入れ、NECへ持ち帰っている社員
の一人です。
この様な現金問屋へのバッタ売り(安売り)を常に行なっ
ていたため、西山所長も大きな穴をあけてしまい、かなりの
個人返済をしているとNECの社員は言っている。
この伝票のほとんどが、東京電業社に送られているが、そ
の東京電業社が荷送り人になっている。住所が東京の東京電
業社であるが、トナミ運輸の長野支店の清算済のゴム印が押
されている。その他の伝票に荷受人がマヤ電機がある。それ
は諏訪のリョーウン長野が荷送り人になっており、同様に荷
を扱ったのはトナミ運輸の長野支店である。1枚の伝票にお
いて不可思議な状況がいくつもある。このような事を所長自
らが行なっていたわけであり、その長野営業所の社員は長野
営業所の一番のトップの所長の行動を見て、命令にしたがっ
ていた状況下で、とても正常な商取引はできなかったと思う
。とても「丸山一人だけが、おかしな行動をしていた」とは
言えないでしょう。
原告会社の社員に、以前トナミ運輸に勤めていた者がおり
、これらの資料のコピーをトナミ運輸から頂く事ができた。
このように人と人とのつながりによって、手に入れる事にで
きた資料は全体から見るとほんのわずかだと思う。そのわず
かな資料でも数百枚にのぼる。それらのことから、どのぐら
い大掛かりに不正行為を行なっていたのか、だいたいの想像
はできる。
- トナミ運輸を使った送り状
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- トナミ送状 No1
- トナミ送状 No2
- トナミ送状 No3
- トナミ送状 No4
- トナミ送状 No5
- トナミ送状 No6
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