告 訴 状
告訴人 吉岡一栄
長野市大字安茂里二一九六番地一
被告訴人 右代表者代表取締役 的井聖士
東京都目黒区青葉台 三丁目二一番八号
エヌイーシーパーソナルシステム株式会社
平成十年 十一月 十一日
長野中央警察署 署長殿
第一 告訴の趣旨
被告訴人の所為は刑法第百七十二条(誣告)に該当するものと思料されるので
、被告訴人に厳重な処罰を求めるため告訴します。
第二 告訴事実
告訴人は告訴人と同様な新たな被害者が発生しない事を願い、NECの不正を
平成8年からインターネットのホームページに記載しています。その内容が「
虚構の内容の事実を記載した記事を作成した上、これを掲載し、もって公然事
実を適示してNECの名誉を毀損するとともに、虚偽の風説を流布しNECの
業務を妨害したものである。」とのことで、平成九年三月六日付けで告訴人は
被告訴人から名誉毀損と業務妨害で刑事告訴をされている。
しかし、インターネットのホームページ内容は一切、虚構の内容でなければ、
虚偽の風説を流布した事実も全くありません。それを次の記載事項で明らかに
しました。
被告訴人が訴えているイ.からヌ.の九点の事実説明をします。
イ.「 NEC(エヌイーシー)長野営業所が「不当な利益と売り上げの水増
を計画、長野市内の五十店以上の電気店の名義を無断で使い、トラック便の送
り状、請求書、領収書等の私文書を偽造し、各電気店に配布、不正取り引きを
働いていた。」について、
売買代金請求事件の裁判の場でNECの社員であった丸山は「予算を達成する
為ににはバッタ屋と言われる現金問屋に売りました。」(証拠十五の七)と、
証人尋問で証言しています。他に、証拠一から十四の大量の証拠をご覧くださ
い。
ロ.「東亜システムから商品を詐取し、本社からの商品と同様にバッタ屋へ売
り、本社への支払いの値差分に充てていた。」について
「仕入れは、被告中部NECが原告から仕入れるということですか。」の問い
に「会社のことでやっていましたので、そういうふうになると思います。」(
証拠十六の二)、また「バッタで売った内、9801のパソコンはほとんど原
告から仕入れたものですか。」の問いに「そうです。」(証拠十六の十七)さ
らに、「振り込まれたお金を私がキャッシュカードで引き出して、それを被告
(NEC)に入金していました。」(証拠十六の二十一)と丸山は証言してい
ます。その他にも証拠二から四の送り状などの証拠があります。
ハ.「エヌイーシーの手の込んだ計画の中に 長野県警を骨抜きにする事も含
まれて(おり)、エヌイーシーはパソコンやワープロ等(警察への送り状を入
手)を長野県警への事件発覚以前から(賄賂として)プレゼントしていた。」
について
NEC長野営業所から上田警察署の町田部長宛に文豪ミニ7(型番PWP70
RX・カタログは証拠十八)と言うワープロを宅急便にて配達されている。(証
拠五)「代金は八十二銀行のNECの口座に入金した。」と町田部長は言って
いるので、NEC長野営業所の女子事務員に尋ねたところ、上田警察署または
、町田部長の個人名どちらからも、振り込み入金はなかったとのことです。N
ECはNECの契約販売店以外には販売できないシステムになっている為、商
品を購入する場合は契約販売店を通して買うしかなく、当然支払いはその販売
店にするはず、町田部長の嘘はすぐ判ります。
その他、警察の行動に幾つかの不振な点があるので述べます。事件発覚後すぐ
、長野中央署の刑事二課に捜査のお願いに何度も行った。しかし、告訴人が具
体的な話をしていないのに刑事は事件の内容を知っており、その都度門前払い
されました。後に丸山と会った時、丸山が「警察に相談したところ、これは商
取引上のトラブルであって自分は詐欺にあたらないと言われた。」と言って、
喜んでいたのを思い出しました。事件発覚三ヶ月後、南署の浅田刑事に告訴を
受理していただき、浅田刑事は数百枚もの調書を作成しました。しかし、その
浅田刑事は一ヶ月もしないうちに転勤、捜査は止まってしまい、告訴人が幾度
も折衝し、捜査を再開したのは事件発覚からなんと二年以上も過ぎてからです
。その間、幾度も刑事に「告訴を取り下げたらどうだ」と言われ、さらに、警
察への不信感が強まりました。事件発覚から三年半以上も過ぎ、ようやく丸山
を書類送検、この時も不可解なことがありました。なんと書類送検の数日前に
丸山から告訴人の銀行口座に二万円の振り込みがあったのです。「『一度でも
支払いをすれば支払いの意志があるとみなされ、詐欺にはあたらない。』と刑
事に言われた。」と丸山が後に言っていました。その時にやっと二万円の振り
込みの意味が判りました。判決によれば商品代金は丸山が告訴人に支払う義務
があるが、その他にも丸山個人には千三百万円を貸してあり、返済のを求める
為丸山の所在を探しているが何の手掛かりもない。丸山は免許の書き換えを更
新して現在の住所の確認はできるはずなので、告訴人は警察に事情を話し、居
所を幾度も尋ねている。しかし、「教える必要もなければ義務も無い。」など
と言って無視され続けている。
ニ.「エヌイーシーの会社ぐるみの犯行である。」について
告訴人が調査したところ丸山が在籍期間中の長野営業所々長は皆、不正行為を
していたことが判りました。例えばアサヒ電子部品の請求書(証拠六、八)、
偽名を使ったトナミ運輸の送状(証拠二、三)、東京のバッタ屋への販売(丸
山の証言の証拠十五の八)、等々、このように長野営業所の社員のみならず、
営業所の頭である所長自らも不正行為を行っていたので会社ぐるみの犯行と表
現したのです。
ホ.「東亜がエヌイーシーを刑事告訴している。」について
長野県警の南署に詐欺で告訴したが「告訴人と接触があり、告訴人を騙すこと
ができる立場にあったのは丸山のみで起訴にもちこめるのは丸山だけ」と刑事
に言われ、結果的に丸山一人を告訴した形になった。
ヘ.「エヌイーシーの長野営業所は八年間で五千枚以上の私文書偽造と二百億
円もの架空取引きを行っていた。」について
昭和五九年頃、丸山の前任の北沢氏が販売店の名義流用していた事。阿部、伊
東等からは「八年以上前から架空取引をおこなっていたこと」を聞かされ、さ
らに丸山が裁判で「予算を達成する為には、バッタ屋と言われる現金問屋に通
常の販売価格より五パーセントから一〇パーセント安く売りました。会社への
伝票には販売価格で作成するので、差額が出るのですが、この値差は、自分で
負担しました。最初は、予算達成によって貰える報奨金や店からのリベートを
値差に充てていましたが、昭和六二、六三頃からは、それでは間に合わなくな
りました。」(証拠十五の七)と証言している。これらの行為と証言を照合す
ると八年間もの長い間架空取引をおこなっていた事は明らかです。「五千枚以
上の私文書偽造」については告訴人の調査で販売店の名義流用は長野市内だけ
で五十店、それらに絡む送り状も同数つまり毎月百枚以上の偽造書類が作られ
ていた事になり、少なく見ても八年間で五千枚以上ある計算です。「二百億円
以上の架空取引」については名義流用された販売店五十店の水増し請求の平均
額は一ヵ月、一店あたり二百万円でした。五十店で一億円、本社へは契約販売
店に売ったことにし、バッタ屋へ同じ商品を売る訳ですからさらに増え、8年
間で二百億円以上の計算になってしまいます。
ト.「(長野税務署及び国税局がエヌイーシーに対し)査察にふみきらないの
はエヌイーシーが長野税務署及び国税局に対し) 長野県警同様、賄賂の授受が
あったと考える以外、他にどんなことが想定できようか。」について
告訴人は事件発覚後すぐ長野税務署と国税局査察宛に架空取引、私文書偽造等
を立証出来る書類数百枚を証拠書類として提出してあります。さらに質問状を
内容証明郵便で出したが回答はありません。いまだに査察に踏み切らないとな
るとNECと防衛庁との癒着同様、「税務署もか」と考えてしまうのは告訴人
だけでしょうか。
チ.「(エヌイーシーの )女子事務員を除くすべての社員と所長までも、偽造
書類の作成をし架空取引による不正を行っていることはあきらかである。」に
ついて
NEC販売店の中の数店は告訴人の知人であり、そこに郵送された請求書のコ
ピーを頂いた。総て架空売上げでした。販売店シスコンの担当は伊藤、アサヒ
電子部品の担当は栗山と西山所長です。たまたま知り合いの店総てが、NEC
から名義流用をされていたと言う事は告訴人が調査出来なかった所も同様な可
能性があるとみて良いのではないでしょうか。丸山は裁判で「西山所長も東京
のバッタ屋に売って値差を出してしまった。営業担当者の各人がバッタ売りを
して、値差を持っていることは、所長まで知っており、値差を出してしまい、
その一部だけを代償して、会社を辞めた人も何人かいます。」(証拠十五の八
)、また「自分だけでも十二、三の店を利用し架空売上げを作っていた。」(
証拠十五の十三)ことを証言しています。
リ.「大手企業と国や県が犯した犯罪の場合、大抵はもみ消されることがはっ
きりした。架空取引、私文書偽造、詐欺を立証できる充分な資料があるのに、
誰も罰せられず、詐欺を働いた会社が得をし、やられた者が泣き寝入りしなけ
ればならない。」について
竹下元総理は東京佐川から膨大な献金を受けたり、皇民党事件、金屏風事件で
疑惑を残したまま、いまだに処罰されていない。
細川元首相はオレンジ共済事件で逮捕された友部から三千万円を受け取ったが
処罰されていない。細川はその他にも佐川急便から膨大な金額の献金を受けて
首相を辞任した。辞任しなければならない程の罪を犯しながら刑事罰はなかっ
た。
薬害エイズで製薬会社と国の両者の敗訴が確定したが、国側(当時の厚生大臣
など)の逮捕者はいない。
NECと防衛庁の癒着は十年以上も続いていた。しかし、東京地検が重い腰を
上げたのはこの一、二ヶ月である。
野村證券、第一勧銀の総会屋の利益供与事件もやはり十数年前から噂されてい
た。最近ほんの一部の人間を逮捕し、事件を終わらせた。
日銀の給料水増し請求事件が報道された。公金横領のはずであるが、誰一人
として罰せられた様子はない。
長野県ではオリンピック招致の際に使われた現金の流れを記録した帳簿類が
紛失した。会社社長が勝手に会社の現金を使い込んで使徒を不明にしたり決算
に必要な帳簿類を紛失等したら税務署からの追徴金がどれほど求められるのか
予想もつかない。自分自身が稼ぎ出した利益であるにもかかららず背任罪で刑
事告訴されるのです。国民、県民の税金、つまり他人から集めたお金を使い込
んでも責任者である県知事と市長は罰せられていない。
「詐欺を働いた会社が得をし、やられた者が泣き寝入りしなければならない。
」の部分はもちろんNECと告訴人の事です。これほどの証拠があるのに民事
訴訟では敗訴したのです。
ニ.「イ.〜リ.等の虚構の内容の事実を記載した記事を作成した上、これを
掲載し、もって公然事実を適示してNECの名誉を毀損するとともに、虚偽の
風説を流布し告訴人の業務を妨害したものである。」について
全ては前文で立証したとおり、虚構の内容でもなければ虚偽の風説を流布し
てもいません。
追、提出した証拠一の「被告訴人が告訴人を告訴した名誉毀損罪及び業務妨害
罪の告訴状」は複写機による写しではなく、手入力にてワープロで作成した物
であることを付け加えておきます。理由は証拠十九のとうりです。
疎明書類明細
証拠 一.被告訴人が告訴人を告訴した名誉毀損罪及び業務妨害罪の告訴状、四枚綴りの写し
証拠 二.NECの名前を伏せ発送したトナミ運輸の送り状の一、表紙含む七枚綴りの写し
証拠 三.NECの名前を伏せ発送したトナミ運輸の送り状の二、表紙含む三枚綴りの写し
証拠 四.NECの名前でが佐川急便から発送した送り状、表紙含む七枚綴りの写し
証拠 五.NECから上田県警の町田部長に送ったワープロの送り状、写し、一通
証拠 六.アサヒ電子部品・社長証言、請求書一枚含む二枚綴りの写し
証拠 七.テープランド長野・店主証言、写し、一通
証拠 八.アサヒ電子部品に毎月送られていた架空の請求書、表紙含む十六枚綴りの写し
証拠 九.テープランド長野に毎月送られていた架空の請求書、表紙含む十五枚綴りの写し
証拠 十.シスコンに毎月送られていた架空の請求書、表紙含む三枚綴りの写し
証拠十一.マイクロパックに毎月送られていた架空の請求書、表紙含む十枚綴りの写し
証拠十二.システム吉岡に毎月送られていた架空の請求書、表紙含む十三枚綴りの写し
証拠十三.ヒューマンハーバ岡田に毎月送られていた架空の請求書、表紙含む九枚綴りの写し
証拠十四.長野スーパーに毎月送られていた架空の請求書、表紙含む二枚綴りの写し
証拠十五.被告NECの商品代金請求事件第八回口頭弁論丸山の証人調書、五枚綴りの写し
証拠十六.被告NECの商品代金請求事件第九回口頭弁論丸山の証人調書、十四枚綴りの写し
証拠十七.丸山の回収実績予定表 十五枚綴りの写し
証拠十八.NEC商品ガイドのNO・39の十二ページ、一枚の写し
証拠十九.最近のマイクロパックのインターネットホームページ、三枚の写し
以上
Copyright(c) 1997-1999 Kazuei Yoshioka
Comment to:yoshioka@micropac.co.jp